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特殊車両通行許可制度の背景・目的などを道路法・車両制限令を基に解説

大型トラックやトレーラーなど、一般的な車両よりも大きく重い「特殊車両」は、原則として自由に道路を通行することができませんが、物流や建設の現場では、こうした車両の通行が不可欠です。

 

そこで、設けられているのが「特殊車両通行許可制度」です。この制度がなぜ必要とされたのかという背景・目的・理由などを、関係法令(道路法・車両制限令など)とともにわかりやすく解説します。

 

特殊車両通行許可制度とは(前提知識)

特殊車両通行許可制度とは、一定のサイズや重量の制限(一般的制限値)を超える車両について、道路管理者の許可を得て通行できる制度です。

 

道路は本来、一定の規格内の車両が安全に通行できるよう設計されています。そのために、この規格を超える車両は原則通行禁止とされていますが、やむを得ない事情がある場合には、条件を付した上で通行を認める仕組みとしてこの特車通行許可制度が設けられています。

 

道路法からの引用です。

 

 

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

制度ができた背景:道路インフラを守る(道路の保全)

道路や橋は、想定された重量や寸法の車両を前提に設計されています。これを超える車両が通行すると、橋梁の耐久性の低下して、路面のひび割れや損傷、インフラ寿命の短縮といった問題が発生してしまいます。

 

重量の大きい車両は道路構造に重大な影響を与えるために、制限を超える車両は原則通行禁止とされています。特車通行許可には「道路インフラ(公共財)を守る必要性」がありました。

 

制度ができた背景:交通安全の確保

特殊車両はサイズが大きく、視界が悪く、交差点での旋回もむずかしく、車線逸脱のリスクなど、一般車両より事故リスクが高い特徴がありますので、通行時間の制限(夜間指定など)、誘導車の配置、特定ルートの指定といった条件を付けることで、安全確保が図られています。

 

制度ができた背景:物流と経済活動(経済活動の維持)

建設機械や重量物は分割できないことが多く、しかも、年々、国際物流でコンテナ大型化がすすんでいます。効率化のため車両の大型化がすすむ傾向にあります。ただし、禁止するだけでは経済が対応できないという現実があります。

 

そこで、必要な場合に限り例外的に許可する制度として、特殊車両通行許可制度が創設されました。「道路の保全」と「経済活動」のバランスを取る制度です。

 

関係法令

特殊車両通行許可制度は、以下の法令に基づいています。これらが組み合わさって制度が成り立っています。

 

道路法

制度の根拠となる中心の法令です。

 

第47条:車両の通行制限

第47条の2:特殊車両の通行許可

 

車両制限令

車両の高さ・幅・重量などの「一般的制限値」を規定し、具体的な数値基準を定めています。

 

 

(車両の幅等の最高限度)

 

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

一 幅 二・五メートル

二 重量 次に掲げる値

イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン

ロ 軸重 十トン

ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン

ニ 輪荷重 五トン

三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル

四 長さ 十二メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

 

 

このように一般的制限値の主な詳細は次のとおりとなります。

 

幅: 2.5m

長さ: 12.0m

高さ: 3.8m(ただし、指定道路は4.1m)

総重量: 20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t)

軸重: 10.0t

輪荷重: 5.0t

最小回転半径: 12.0m

道路構造令

どの程度の車両を想定するのか道路の設計基準になります。

道路交通法・道路運送車両法

車両の安全・構造に関する規制

まとめ

特殊車両通行許可制度は、道路を守り、事故を防いで、経済を止めないという相反する要請を調整するために生まれた制度です。単なる「許可手続き」ではなく、インフラ・安全・物流を支える重要な法制度であることを理解しておくことが重要です。

 

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