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「苦労して取った特車の許可の更新を忘れてしまっていた。。」
運送業界に長く携わっている方の中にはこんな経験、一度はあるのではないでしょうか?
特殊車両通行許可は一度、取得したからといってずっと有効なわけではありません。許可には期限がありますので、期限が近くなってくれば更新申請をしなければならないのです。
更新申請を忘れてしまうと再度、新規で申請を行わなくてはならず、時間も費用もかかってしまいます。
そんなことにならないよう、今回の記事では特殊車両通行許可の有効期間と通行時の遵守事項について詳しくまとめていきました。
以前は1年であった許可期間(有効期限)は平成21年から最大2年へと変更されました。
そして許可の期間は最大2年とされていますので、必ず2年という訳ではなくケースによっては短くなったりもします。
下の表で確認していきましょう。
区分 | 許可期間 | |||
---|---|---|---|---|
優良事業者 | その他 | |||
寸法または重量が一定の基準に 掲げる数値のいずれかを超える 諸元の車両(道路運送法による 一般旅客自動車運送事業 の用に供する車両を除く) | 2年以内 | 1年以内 | ||
上記以外の車両 | 4年以内 | 2年以内 |
上記のように最大2年までであった許可期限が平成31年、一定の要件を満たしている優良事業者に4年までと延長されました。(超重量・超寸法車両はこれまでの最大1年から2年へと変更)
対象となる優良事業者の要件は以下の通りです。
1,業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両
2,過去2年間、特殊車両通行許可に関わる違反履歴の無い事業者の車両
3,Gマーク認定事業所に所属する車両で認定を受けている
平成31年4月以降、上記のすべてを満たす車両の許可が対象です。
条件を満たし特殊車両通行許可を取得すれば通行が可能となりますが、その際に守らなくてはならないルールがあるのです。
1,許可証の携帯
車両を通行させる際、許可証は必ず許可を受けた車両に備え付けて下さい。印刷した紙であっても良いですし、電子媒体(パソコンやタブレット)であっても可能です。
ただしパソコンやタブレットを使用する際に、電波状況や充電が切れてしまっていたりなど、その場で提示することが出来なければ不携帯と同じ扱いになりますので注意が必要です。
2,通行時間
夜間指定など通行時間が指定されている場合であれば、かならずその時間内に通行して下さい。
3,通行期間
取得した許可の期間内のみ通行することが可能です。
4,通行経路
許可を受けた経路を通行して下さい。許可を受けていない経路を通行すると違反の対象となります。
5,通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置が条件として義務づけられている場合、必ずその措置をとり通行して下さい。
6,道路状況
出発前に、通行経路の道路状況を日本道路交通情報センター等に確認して下さい。
7,事故のとき
仮に通行中に交通事故を起こしてしまったら、直ちに警察への通報や必要な応急措置を行うこと。また事故などにより道路や路肩の構造物などを損傷した場合、すぐに道路管理者に連絡を入れて下さい。