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【特車申請】必要書類
行政書士が解説

特車申請を行おうと考えている場合、まずは書類の準備と作成をしていかなければなりません。この必要書類の準備作成が特殊車両通行許可の申請について一番メインとなる工程です。

ですが、まだ初めての申請で

「ほとんど特車申請のことを知らない!」

などといった方であれば、まずは特殊車両の基礎知識を入れて制度の概要を簡単に理解してから申請に取り掛かると分かりやすいと思います。

・特殊車両通行許可の解説

の記事で基礎知識を項目別にまとめてありますので、さらっと目を通してからこちらのページに戻って読み進めてみて下さい。

この記事では特殊車両通行許可専門の行政書士が、特車申請における必要書類の一覧を申請種別ごとに詳しく解説していきます。

新規申請における必要書類

初めて申請を行う場合、新規申請となり以下が必要な書類となります。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請時のみ必要となります)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車車検証の写し(窓口申請時のみ必要となります)
  • その他、道路管理者が必要とする書類

上記の書類に関して、自動車車検証の写し以外は全てオンライン申請システム上で作成可能ですし、そもそも車検証の写しはオンライン申請では求められないケースがほとんどです。

その他、道路管理者が必要とする書類について

上記書類の中にある「その他、道路管理者が必要とする書類」とは、必要に応じて道路管理者から求められる書類です。

未収録道路が含まれていたり、場合によっては出発地・目的地が分かる地図の提出を求められるケースなどもあります。

その他、道路管理者が必要とする書類の一例

・新規開発車両設計製作基準適合証明書

・理由書

・通行計画書

・応力計算書(橋梁の補強が必要な場合)

・所轄警察署との事前打ち合わせ記録など

更新申請における必要書類

以前、すでに許可を受けている申請のうち「許可期間のみを延長したい場合、更新申請となります。

更新申請に関して、新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請するのであれば付属書類の提出を省くことが可能ですが、違う窓口で更新申請を行おうとすると新規申請と同様の書類が必要となってしまうので注意して下さい。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • すでに許可を受け交付されている許可証、条件書や付随する書類の写しなど
  • その他、道路管理者が必要とする書類

変更申請についての必要書類

以前、すでに許可を受けている申請の内容を変更する場合(許可期間の変更を除く)は変更申請となります。

こちらも更新申請の際と同じく、新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請すれば変更がない付属書類の提出を省くことが可能ですが、違う窓口で更新申請を行おうとすると新規申請と同様の書類が必要となってしまうので注意して下さい。

主な変更申請の例を挙げておきます。

・車両の交換(車両の種類・軸種が同じ場合に限る)

・会社名や代表者名などの変更時

・車両の台数を減らしたいとき

・包括申請時でトレーラーを増車したいとき
(トラック・トラクタの増車に関しては変更申請では行えませんので、新規申請をして下さい)

車両変更についての必要書類

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請時のみ必要となります)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 自動車車検証の写し(窓口申請時のみ必要となります)
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要となります)
  • すでに許可を受け交付されている許可証、条件書や付随する書類の写しなど
  • その他、道路管理者が必要とする書類

経路変更についての必要書類

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要となります)
  • すでに許可を受け交付されている許可証、条件書や付随する書類の写しなど
  • その他、道路管理者が必要とする書類

その他の変更についての必要書類

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • すでに許可を受け交付されている許可証、条件書や付随する書類の写しなど
  • その他、道路管理者が必要とする書類

まとめ

今回の記事では、特車申請の必要書類を申請種別ごとに一覧でまとめていきました。

ポイントとして押さえておきたい点は、更新申請・変更申請ともに申請時と同じ窓口に申請すれば付属書類の提出を省くことが可能ですから、できる限り同じ窓口で申請を行うことです。

このやり方を覚えておけば変更申請・更新申請における時間や手間を大幅に短縮できます。

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