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制限外積載許可とは?特殊車両通行許可とは分けて考えよう

「特車の申請をしようと思ったら、制限外積載許可を取得して下さいと言われたんだけど、一体これは何の許可なんでしょうか?」

「制限外積載許可は先生の事務所でやってもらえますか?」

当事務所にも度々、こんなお問合せを頂くことがあります。

特殊車両通行許可を取り扱っていると、稀に「制限外積載許可」というものを取らなければならないケースがありまして、あまり聞き馴染みのない言葉ではあるのですが、この制限外積載許可とはどのようなものなのでしょうか?

今回の記事では特殊車両通行許可を専門とする行政書士が、特殊車両通行許可を取得する際にセットで必要となることもある制限外積載許可について解説していきます。

制限外積載許可とは

制限外積載許可とは簡単に言うと、電柱や鉄材など分割して積載できないものを運ぶさいに、車両の長さや幅などよりも大きな積載物を乗せて、制限値を超えた場合に必要となる許可です。

確かに電柱などはバラバラに切断して運ぶわけにはいきません。長いものになると14~15メートルになるものもありますから、これでは車両からはみ出してしまいますよね。

そんな時、特殊車両通行許可とは別に、制限外積載許可を取らなければならないのです。

何となく特殊車両通行許可と似ているのですが、特殊車両通行許可と制限外積載許可は全くの別物ですから、まずはその違いから見ていきましょう。

特殊車両通行許可との違い

基準を超えた場合に取得しなければならない許可ということで、特殊車両通行許可と制限外積載許可は似ているのですが、そもそもこの2つは定めている法律自体が「道路法」「道路交通法」という違いがあります。

道路法

道路法とは国土交通省が管轄する、特殊車両通行許可制度に関わる法令です。

道路は一定の構造基準で造られているため、大きなトラックなどがルールもなく走ってしまうと道路は劣化し、場合によっては重大な事故が起きてしまいます。そのような交通の危険から皆さんの生活を守るため、道路法では走行する車両の長さ・高さ・重さなどの最高限度を定めています。

この最高限度の数値を一般的制限値といいます。

一般的制限値についてもっと詳しく知りたい方は

・特殊車両の一般的制限値を知ろう!の記事を参考にして下さい。

道路交通法

道路交通法とは、警察庁が管轄する制限外積載許可に関わる法律です。

車や歩行者、自転車など道路での事故やトラブルが起きないよう、安全で円滑な交通状態を保つために定められています。

荷台から大きくはみ出している積載物を乗せた車両が何のルールも無く走っていれば、周りで走行している車や歩行者などはとても危険です。

そのようなことを防ぐため、道路交通法では一定の基準を超えた積載物を運ぶ車両には制限外積載許可の取得を定めているのです。

制限外積載許可が必要なケース

次はどんな時に制限外積載許可を取得しなければならないのか、といったことを具体的に見ていきましょう。

前述のように、制限外積載許可は分割または切断できない積載物で、定められた制限値を超えてくる場合に必要となっていくる許可で、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

〇 制限外積載許可を申請しなければならない基準

長さ:車両の長さの1.1倍まで

幅:該当車両の幅まで

高さ:3.8m(高さ指定道路は4.1m)まで

〇 制限外積載許可が許可できる限度値

長さ:車両の長さの1.5倍まで

幅:車両の幅+1mまで(ただし、全体の幅が3.5mを超えないこと)

高さ:4.3m

〇 許可できる積載方法

長さ:前後とも車両の長さの1.3倍まで

幅:左右とも0.5m以内

制限外積載許可における積載方法

出典:警察庁

制限外積載許可の申請と必要書類

申請については、車両が荷物を積む出発地を管轄する警察署となります。その際に申請を行う申請者は車両の運転手となります。

管轄の警察署によっては、会社など法人の代表者が申請者になるケースもありますので確認の連絡をしておきましょう。また運転者が複数の場合、申請書に連記して下さい。

許可の単位と期間について

許可の単位は原則として、申請する1運行に対しての許可となります。

許可の期間は申請した運行が終了するまでとなるのですが、特例として

・同じ運転手

・同じ車両

・同じ荷物を積載

・同じ場所への運行

をする場合、許可の期間は3か月以内とされていたのですが、制度の合理化と申請者の負担軽減などの観点から、平成31年2月より許可期間が原則として1年以内に延長されました。

また申請してから許可が発行されるまでの審査期間ですが、全国の管轄警察署では約1週間程度となっており、例外として他の都道府県への輸送や長距離運送となるケースなどでは審査期間が延長となる場合があります。

こちらも管轄の警察署によって期間が変わってくるケースがありますので、急いでいる場合などは警察署に確認してみましょう。

必要書類について

制限外積載許可の申請に必要な書類は以下となります。

  • 制限外積載許可申請書
  • 車検証の写し
  • 運転免許証の写し
  • 積載物の諸元
  • 積載方法の概略図
  • 経路図

基本的には上記の書類が必要となるのですが、管轄の警察署によって求められる書類が変わってくるケースもあります。

制限外積載許可を申請する際には、必ず一度、申請書を提出する警察署に問い合わせ、必要書類の確認を忘れないようにして下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の記事では、特殊車両通行許可とセットで必要となることのある、制限外積載許可について解説していきました。

制限外積載許可を取得しなければならないケースは、全体として見ればかなり少ないですからあまり知られていない許可ではあります。また、情報量も少ないため制限外積載許可を取得しなければならないと分かった時に

「どのように対応してよいのか分からない」

「相談できる行政書士がいない」

などといった事業者様も多くおられます。

もちろんご自身で勉強して進めていくのが望ましいのですが、それでも分からなかったり不安に感じることがあれば専門家に相談して進めていくのも1つの方法かもしれません。

特車の知識が豊富な行政書士を探して相談しても良いですし、もちろん当事務所にご相談頂いても構いません。

相談は無料ですので遠慮なくご連絡下さい。

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