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特車の申請を苦労して終わらせたら、気になるのは
「許可がどの位の期間で取得できるのか?」
という所ですよね。
特殊車両通行許可の制度では、申請してから許可までの期間を「標準処理期間」と呼びます。
この標準処理期間ですが、一般的に開示されている情報と実際に申請してから許可を取得できるまでの期間にかなりの開きがあります。
「申請してから許可が取れるまで、予想していたよりかなりの時間がかかってしまった」
実はこんなケースがかなり多いのです。
そこで今回の記事では特殊車両通行許可専門の行政書士が、申請してから許可を取得できるまでの「標準処理期間」について解説していきます。
申請書が受け付けられると、あなたが経路作成したルートで申請車両が通行できるのか?できないのか?といった判断を、申請先の道路管理者は特殊車両通行許可基準に照らし審査していきます。
この「標準処理期間」は
・新規申請および変更申請→3週間以内
・更新申請→2週間以内
ただしこの期間で許可を取得するには、以下の条件を全て満たさなければなりません。
1,申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結していること
あなたが作成し申請した経路が道路情報便覧に全て収録されていれば、審査の期間は短くなります。
ですが、出発地や目的地など未収録道路(便覧に収録されていない)であることは多く、全体の7~8割程度は未収録道路を含む経路作成となりますので、まずこの条件をクリアするのがかなり難しくなります。
2,申請車両が超寸法車両および超重量車両でないこと
算定要領による許可限度を超える車両を申請した場合、この条件は満たせません。
3,申請後に経路や諸元等、申請内容に変更がないこと
申請した内容でそのまま許可までいければ良いのですが、実際には経路の修正など申請した窓口担当者とのやりとりがあります。この場合も条件は満たせません。
皆さん、もうお気づきかとは思いますが、上記の条件を全て満たす申請は稀で実務上、標準処理期間内に許可が取得できるケースはかなり少なくなっており、最近では1か月以上、場合によっては2~3か月かかってしまうなんてこともザラにあります。
また条件を全て満たしていたとしても、窓口が混雑していた場合などであれば、当たり前のように標準処理期間以上の時間がかかってしまうのです。
申請する経路数が少なく、全ての条件を満たしていれば早くて1週間程度で許可が取得できるケースもありますが、多数経路の申請になればある程度の期間は覚悟しなければなりません。
決められた行政の仕組みの中でやっていくしかないのですから、開示されている期間ではなかなか許可取得が難しいのは分かりました。
「そんなこと言われても、早く許可が取れなきゃ困るんだよ」
と思われる方も多いでしょう。
これはひとつの知識として知っておいて頂きたいのですが、申請する窓口によって許可がおりるまでの期間が多少違ったりすることはあります。
もちろん申請が立て込んでいる時期や窓口の人員数など、行政側としても色々な事情がありますので一概には言えないのですが、ここの窓口はいつも早く許可がおりるな。といった感覚は申請を多くやっていくと感じて頂けるかと思います。
また当たり前のことかもしれませんが、申請を伸ばし伸ばしにせず早くやってしまうことです。申請を早く行えば、許可も早く取得できるのでこちらも重要なポイントとなります。