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特殊車両の罰則はキツイ!
取締りや違反について

特殊車両通行許可の制度では許可無く車両を走行させたり、違反などを行っている事業者、運転者に対し、行政指導や罰則を受けてしまうことがあります。

特車の制度が十分に認知される以前は不許可通行が当たり前のように横行していたような時期もありましたが近年、業界全体のコンプライアンス意識の向上から大手の建設会社などは許可を取得していない事業者には仕事を依頼することが少なくなっているようです。

また輸送する商品の大型化などの傾向から、特殊車両通行許可を取得する事業者は増加の一途をたどっております。

そのような背景から特殊車両通行許可に関する違反や取締り、罰則なども年々、厳しくなってきており場合によっては高速自動車道路における大口、多頻度割引停止措置などを受けられなくなってしまったり事業に大きな損害が発生してしまう可能性も高まってしまうのです。

また取り消しや告発などを受けると、罰則と同じく実際に違反を行った車両の運転手だけではなく、事業者である会社や事業主にも両罰規定として適用されますので注意して下さい。(両罰規定に関しては後程、ご説明致します)

そんなことの無いように今回の記事では、特殊車両の罰則、取り締まりや違反について詳しく解説していきます。

取締りについて

それでは取締りはどんな場所で、どのような方法で行われているのでしょうか?

また違反が発覚した場合、事業者はどのような措置や罰則を受けるのでしょうか?

それぞれ見ていきましょう。

取締りの方法

出典:国土交通省

現地取締基地における取締り:違反は取締基地などの検問によって許可証の提示を求められた場合や高速のインターで発覚することが多くなります。

許可を取っているのに車両に携帯していなかったり、許可期限が切れてしまっていたりと発覚の理由は様々です。

出典:国土交通省

自動計測装置による取締り:走行している車両の軸重などを計測する自動計測装置による取締りは全国の直轄国道や高速道路で行われています。

自動計測装置で違反が発覚した場合、事業者などに後から警告書が送られてきます。

取締基地や検問、自動計測装置による発覚以外にも、交通事故で違反が発覚するケースもあります。事故を起こしたさいに運行状況の確認などから無許可で走行していたり、許可書の不携帯などが見つかるのです。

交通事故で違反が発覚した場合、悪質なケースであったりすれば特殊車両の通行許可の取り消しを受けたりすることもあるので注意が必要です。

取締りにあった時に受ける措置

では実際に取締りにあった場合、どのような措置を受けるのでしょうか?

警告:違反の程度が軽微であり、措置命令までには当たらないと判断された場合、文書や電話などで警告書が出されます。

措置命令:警告を出さずとも、積載物(重量等)や寸法を軽減できる措置がとれれば良いのですが、難しいケースであれば許可を取得するまでの通行中止などの措置命令書が出されます。

是正指導:何度も違反を繰り返した場合、国道事務所への呼び出しを受け対面での行政指導を受けます。呼び出しに応じない事業者には立ち入り検査が行われることもあります。

公表:繰り返し警告や是正指導を受けた場合、違反事業者として国土交通省HPにて社名の掲載が行われます。

許可の取り消し・告発:悪質な違反者は許可の取り消しや告発の対象となり、罰則を受けます。該当条件は以下。

① 無許可、もしくは許可の条件に違反して特殊車両を通行させ死亡事故や重傷事故、道路に大きな損害を与える事故を発生させた場合。

② 無許可、もしくは許可の条件に違反して特殊車両を通行させ通行の中止、総重量の軽減、徐行など命令を道路管理者から受けたにも関わらず違反した場合。

③ 無許可、もしくは許可の条件に違反して特殊車両を通行させることを、常習的に行っている場合。

悪質な重量超過違反者の告発

現場で取締りを受けたさいに、基準となる総重量の一般的制限値の2倍以上の重量超過違反が発覚したケースでは告発(レッドカード)の対象となります。特殊車両通行許可を受けている車両の場合、「基準×2+(許可総重量-基準)」が告発の対象です。

少し分かりにくいと思いますので下の図を見てください。

出典:国土交通省

国土交通省は「道路の老朽化対策に向けた大型車両の適正化方針」として、車両の大型化に対応した許可基準の見直しおよび適正利用者に対する特殊車両通行許可の手続きを簡素化する一方、悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行における適正化を進めています。

そのような背景から、上記のような悪質な違反者に対して当該違反の事実をもって告発を行うべく近年、「即時告発の制度」が施行されており、業界全体として悪質違反者への厳罰化の流れが進んでいます。

違反者への罰則について

次に「罰則」についてみていきましょう。

特種車両通行許可の制度では、無許可または許可の条件に違反して特殊な車両を通行させた者、または道路管理者の命令に違反するなどの行為があった場合、罰則が定められています。

どのような罰則があるのか下の表で確認していきます。

違反事由 罰則

・標識により通行禁止、制限されている場所での違反

・通行の中止等の命令違反

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

・許可条件に違反して通行

・制限値を超える車両の無許可走行

・道路の補強等必要な措置を講じる命令に違反して通行

・通行時の許可証の不携帯

100万円以下の罰金
・道路管理者の命令を受けながら違反 50万円以下の罰金

そして特殊車両通行許可の制度にある罰則には両罰規定が適用されます。

「両罰規定?」

あまり聞いたことの無い言葉ですが、どのような規定なのでしょうか?

両罰規定とは?

両罰規定とは法人に所属する従業員などが取締りを受けたり違法な行為を行った場合、個人だけではなく法人もあわせて罰せられる規定です。

分かりやすく言うと、運転手が取締りを受けた場合などに

「運転手が勝手に違反をして取締りを受けたんだから会社は知らないよ」

などと言ってみたりしても、そんな話は通用しないということです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の記事では特殊車両通行許可制度における取締りや違反、罰則について解説していきました。

運送業界では特殊車両の許可に対する違反などは年々、厳しく取り締まられるようになってきているのは周知の事実です。そして特殊車両通行許可をしっかりと取得しようとすれば時間や手間もかかりますし、行政書士などの専門家に依頼すれば費用もかかってしまうので悩む所ではあるでしょう。

それゆえ、特車の許可を取らなきゃいけないのは分かっているけど、後回しになってしまっている事業者様も多くいるかと思います。

確かに1度の違反で取り消しや告発など、大きなダメージを受けてしまうようなケースは少ないかもしれませんが重大な事故を起こしてしまったなど、もし何かがあった場合に無許可で車両を通行させていれば会社が受けてしまう損害は計り知れません。

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