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特殊車両通行許可の制度では申請する内容によってやり方が違ったり、求められる必要書類が変わってきたりと申請種類によってそれぞれ理解しておかなければなりません。
例えば、初めて申請するのか?それとも以前、申請した内容を変更して申請するのか?もしくは以前、申請した許可の期限を更新するのか?などといった違いです。
また申請する車両の台数や、許可が必要な経路は片道で良いのか?それとも往復で取らなければならないのか?といったように様々な申請があるのです。
今回の記事では、特殊車両通行許可を専門としている行政書士がちょっと複雑な「特殊車両通行許可の申請種類」を一覧にまとめていきました。
基本的なことを押さえておけばそこまで難しくはないので、まずはこの記事をじっくりと読んで全体的な内容を掴んでみて下さい。
申請する車両の台数、軸種によって普通申請と包括申請に分かれます。
包括申請はとても便利な申請方法なのですが、条件が厳しく、いつでも包括申請できる訳ではありません。
普通申請とは、申請する車両の台数が1台の申請のことです。
単車であれば、トラック・建設機械が1台。連結車であれば、トラクタおよびトレーラー台数が1台とします。
包括申請とは、申請する車両の台数が2台以上の場合に、まとめて一つの許可で申請する方法のことです。
複数台数の車両を一度に申請できますので、場合によっては普通申請を行うよりもかなり便利になるのですが、どんな場合でも包括申請できる訳ではありません。
包括申請は同じ種類の貨物を同じ車両形状で、車両の諸元についてもほぼ同じ複数車両の運搬にのみ可能となります。
そして条件は、軸種が1種類のケースと複数軸種のケースで少し異なります。
1,車種が同じ
2,積載貨物が同じ
3,通行経路が同じ
4,通行期間が同じ
1,車種が同じ
2,積載貨物が同じ
3,通行経路が同じ
4,通行期間が同じ
5,通行区分が同じ
6,事業区分が同じ
7,車両区分の車両分類が全て一般
8,重量が一般的制限値(20トン)を超えない
このように包括申請を行うには、幾つかのクリアしなければならない条件がありますが難しい点はそれだけではありません
包括申請では複数ある申請車両の中から、長さ・幅・高さなど一番条件の悪い数値が個々にリストアップされ、それを総合した数値(総合車両)として審査が行われます。従って1台づつバラバラに申請するよりも審査の条件が厳しくなります。
その結果、普通申請で個々に行えば付されなかった通行条件などが付いてしまうケースもありますし、場合によっては不許可になってしまうということも考えられますので、この点については包括申請のデメリットとなります。
冒頭でも書きましたが、申請の区分として
・新規申請
・更新申請
・変更申請
に分かれます。
それでは見ていきましょう。
新規申請とは、初めて申請を行うケースです。
車両情報の入力から経路作成まで全ての必要書類を提出しますので、他の申請に比べると手間も時間もかかります。
更新申請とは、既に許可を受けている申請で許可期限が迫っている場合で、新たに許可期限を延長するケースです。
更新申請に関して、新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請するのであれば付属書類の提出を省くことが可能ですが、違う窓口で更新申請を行おうとすると新規申請と同様の書類が必要となってしまいます。
また許可期間以外の内容が変わらないというのも注意点で、車両や代表者名などの変更を行う場合は次にご紹介する変更申請となります。
変更申請とは、既に許可を受けている申請で内容(許可期限以外)を変更するケースです。
変更内容の例として代表者の変更や経路の変更などがあるのですが、注意点として変更申請は、許可期限を引き継ぎますので期限が延長されることはありません。ここはよく問い合わせを受ける内容ですので知っておいて下さい。
また変更申請も更新申請の場合と同じく、新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請するのであれば付属書類の提出を省くことが可能ですが、違う窓口で更新申請を行おうとすると新規申請と同様の書類が必要となってしまいます。
特殊車両通行許可の制度では、車両が通行する申請経路の通行形態(片道・往復など)によって違いがあります。
片道申請とは、往路または復路のどちらか一方のみを特殊車両として通行する場合に行う申請です。
往路は積載物がある状態で走行し、目的地に到着したら積載物を降ろす。こんなケースであれば、帰り道の復路は積載物が無い空車の状態で走行することになります。
往復申請とは、往路と復路どちらも特殊車両として通行する場合に行う申請です。
片道・往復申請を行う場合での注意点としてこんなケースがあります。
上記のように「往路(行き)は積載物があり、目的地で積み荷を降ろして復路(帰り)は空車で戻る」
このような時、片道申請であれば往路(行き)と復路(帰り)の2つの申請を別々に行いますので手間はかかりますが、復路が空車になりますので通行条件は緩くなります。
一方、往復申請であれば往路・復路(行き・帰り)ともに1つの申請で行いますので手間はかかりませんが、往路・復路(行き・帰り)ともに積載物がある状態での審査となりますので、実際は復路(帰り)が空車であったとしても往路(行き)と同じ条件になりますので、通行条件は厳しく審査されることになります。
往復申請した場合は通行条件でD条件が付いてしまうなどといったケースで、片道申請であれば往路(行き)はD条件、復路(帰り)はC条件といったように、通行条件が緩くなるような場合も想定できますので、経路ごとに合った方法で申請を行うのが良いでしょう。
いかがだったでしょうか?
今回の記事では、少し複雑な特殊車両通行許可の申請種類を一覧にしてまとめていきました。
包括申請で行った方が良いのか?普通申請で行った方が良いのか?といったように悩まれるケースは多いと思いますし、申請区分についても新規・変更・更新と慣れないうちは戸惑うことも多いでしょう。
そんな時はいつでもご相談下さい。
他にも特殊車両通行許可の制度や知識をもっと知りたい方は
こちらのページでカテゴリー別にまとめてありますので参考にしてみて下さい。