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申請書類の準備、作成が終わったら申請を行います。
ですが特殊車両通行許可を申請する窓口は幾つもあり、方法もオンライン申請と直接窓口に申請する方法があります。
まだ特車申請に慣れてない方であれば
「どこの窓口に申請したら良いのだろう?」
「申請する窓口や方法によって、許可までの期間は変わってきたりするのかな?」
など、色々な疑問が湧いてくるのも無理はありません。
そこで今回の記事では、特殊車両通行許可専門の行政書士が申請書類を提出する窓口や方法について詳しくまとめていきました。
申請書を提出する申請先は基本的に2つあります。
1,申請経路が、出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行する場合
→該当する道路管理者の窓口へ申請
2,申請経路が、出発地から目的地まで複数の道路管理者にまたがる場合
→いずれかの道路管理者の窓口へ申請
となっており、特殊車両通行許可の申請先は、あなたが通行する「道路管理者」となります。
ですが道路管理者と言われてもなかなかピンとこない方も多いのではないでしょうか。
まずはこの道路管理者について簡単にご説明します。
「道路管理者」とは簡単に言うと、その道路の維持や管理などを任せられている国や都道府県、市町村の役所のことです。
皆さんが普段、走行している道路は道路法という法律によって私道を除く公道は高速自動車道路、一般国道、都道府県道、市町村道に分けられています。
それぞれの道路には道路管理者が設置されており、道路の保全・改修や安全に対する取り組みなどを行っているのです。
具体的には以下のようになっています。
・国→各地の国道事務所など
・都道府県・政令市→土木事務所・建設事務所など
・市町村→市役所など
上記1のように国道なら国道のみ、県道なら県道のみといったように一つの道路管理者の道路のみを走行する場合であれば、該当する道路管理者の窓口に申請すれば大丈夫です。
ですが実際のところ、このように出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路だけを走行する経路はほとんどありません。
例えば、県道を通行してから国道を通って目的地まで、国道を通行してから目的地の近くで市道を通行する。などといったようなケースが多くなります。
このような場合は、複数の道路をまたいでいますので一体どこの窓口に申請すればよいのでしょうか?
「全ての道路管理者にそれぞれ申請しなきゃいけないんじゃないかな」
「それぞれ申請していたら時間も手間もかかって大変だ」
実はこのようなケースでは、いずれかの道路管理者の窓口に申請しても良いことになっており、これを「一括申請」と呼びます。
一括申請では国道事務所、都道府県、政令市が管理する道路が経路上にある場合、申請を受けた道路管理者が一括して他の道路管理者が管理する道路の審査を取りまとめ、協議を行った後、許可を交付します。
一括申請を行う場合、早く許可が交付されるちょっとしたテクニックがあります。
例えば、国道を多く通行し県道を少ししか通行しないような経路であれば、少ししか通行しない都道府県の窓口に申請するよりも国の窓口に申請した方が許可までの期間は早くなる傾向があります。
やはり直接管理していない道路を多く審査するとなると、個別の協議が増えてくるため時間がかかってくるのでしょう。ですから、なるべく通行経路の多い窓口に申請する方がオススメです。
特車申請には直接、窓口に出向いて申請する窓口申請以外にも、インターネットを経由してオンライン申請を行う方法があります。
オンライン申請はネットさえ繋がっていれば、必要書類の作成・申請・受付・許可証の受取まで全てインターネット上で行えますので非常に便利なシステムとなっているのですが、唯一の欠点と言えるのが
「どこの窓口にもオンライン申請できるわけではない」
ということです。
オンライン申請ができるのは国の窓口、すなわち国道事務所のみとなっています。
ですから通行経路に国道事務所が道路管理者となっている国道が入っていない場合、オンライン申請はできないので窓口申請するしかありません。
オンライン申請についてもっと詳しく知りたい方は
の記事で解説してありますのでご覧ください。
いかがだったでしょうか?
今回の記事では、申請書類を提出する窓口や方法について解説していきました。
特殊車両通行許可の制度では、許可が交付されるまでの期間が申請する窓口によって大きく変わってくることもありますし、どのような方法がベターなのか判断が難しいケースも出てくるでしょう。
そんな時は、申請方法や窓口を熟知している専門家に相談して決めていくのもひとつの方法だと思います。