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特殊車両通行許可の申請を行うと、行政機関に手数料を支払う必要があります。
申請する台数や経路数によっては大きな金額となってきますので、どのような仕組みになっているのかをしっかりと確認していきましょう。
作成し申請した経路が複数の道路管理者にまたがるケースであれば、原則として申請書が窓口に受け付けられた時点で手数料を支払う必要があります。
手数料の額は窓口によって違いがあり
・国の機関の窓口→200円(1経路片道)
・都道府県および政令市の窓口→条例によって多少の違いあり
となっています。
手数料は必ず支払わなければならないのではなく、通行する経路が複数の道路管理者にまたがる道路を走行する場合、支払うこととなります。
すなわちひとつの道路管理者の道路のみを走行するルートであれば、手数料は支払う必要はありません。
下の図で確認すると分かりやすいと思います。
参考資料:全日本トラック協会
手数料の計算方法は少し分かりにくいので解説していきます。
申請車両台数×申請経路数×200円
・申請車両台数は、トラックまたはトラクタの台数となります。
・申請経路数は片道で1経路です。したがって往復経路の場合は×2=400円となります。
(計算例)
・申請車両台数3台×申請経路数8(片道)×200円=4800円
・申請車両台数3台×申請経路数16(往復)×200円=9600円
上の計算例を見ると、往復経路の場合は手数料が倍になっているのが分かります。8経路の往復ですから16経路の計算となります。
申請した経路が大型車誘導区間のみを通行するケースでは、手数料は160円(1経路)となります。
新規格車の申請の場合、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるときに手数料が必要となります。
手数料を支払う方法は
・オンライン申請→申請者宛に送られてくる「納付通知書」に従い、金融機関などを利用して支払います。
・窓口申請→窓口で直接、支払います。