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車検登録前に特殊車両通行許可の
申請はできるの?

 

特殊車両の申請は許可が取得できるまでに時間がかかりますので、標準処理期間としておおむね3週間程度、窓口の混雑具合や申請経路数などが多ければ1か月~2か月以上かかってくることもザラにあります。

従来、特殊車両通行許可申請をするには自動車検査登録(車検)を受け、車検証の準備をしてから申請を行うのが一般的な流れとなっていましたので、新車を購入しても登録を済ませないと特車申請はできませんでした。

それが2013年から車検登録後、速やかに購入したトラックを走らせることができるよう、車検証の写しに代わる書類を添付することにより車検登録前に申請を行うことが可能となりました。

つまり「車検証が無くても、特車申請ができるようになった」のです。

さらに2019年7月にはオンラインシステムにおいて、審査が完了していると確認できたものについて、審査の結果を電話で確認できるようになりました。

今回の記事では特殊車両通行許可を専門とする行政書士が、車検登録前の特車申請について変更点やメリット、また事前申請をするにあたり注意しておかなければならないことなど、詳しく解説していきます。

事前申請の変更点・メリット

それではこの事前申請が行えるようになったことの変更点やメリットを見ていきましょう。

一番大きなメリットは、「申請してから特殊車両通行許可を取得できる期間が短縮された」ということです。

上でも述べましたが、従来は車検登録を受けてから車検証を準備し、特車申請を行う。許可がおりるまで3週間程度かかり(場合によってはそれ以上)そこから車両を走行させることができる、といった流れでした。

それが事前申請が可能となったことにより、特車申請を行ってから審査期間中に車検登録を行い、車検証の交付を受けたらすぐに許可証を取得できるようになったのです。

図で見るとイメージしやすいかもしれません。

出典:国土交通省

上の図の赤い矢印の部分を見て下さい。

以前は車検証交付後に申請を行っていたため、交付までの期間は待ち時間として申請はできませんでした。それが車検証交付前に申請を行えば、許可を取得するまでの期間が大幅に短縮されているのが分かります。

ここは事業者様にとってかなりのメリットとなります。

事前申請を行う時の注意点

とても便利な事前申請ですが、通常の申請とは違いますから別途、注意しなければならない点が幾つかありますので解説します。

申請前に窓口へ相談しよう!

車検登録前に特殊車両通行許可の事前申請を行う場合、必ず事前に窓口へ相談しましょう。

事前申請はインターネットを使ったオンライン申請でも直接、窓口に持っていく窓口申請でも可能ですが、どちらも車両諸元など申請書類の記載方法や添付する書類について、申請書を提出する前に提出窓口に相談してから行ってください。

特にオンラインの場合、事前に窓口への相談無しに申請するとほぼ確実に差し戻されてしままいます(理由は必要書類の不備)

事前の窓口相談を忘れて申請を行ってしまえば、時間や手間もかかりますし窓口へ直接出向いた場合など、交通費も余分にかかってきます。事業者様は迅速な許可の取得を希望しているケースが多いのですから、こういった点には細心の注意を忘れないで下さい。

必要書類は入念に!

事前申請のさい、車検証の写しに代えて車両諸元が確認できる書類を必ず用意してください。

当たり前ではありますが、車検登録前の車両は車検証から得られる情報がありませんので、それに代わる書類が必要となってきます。

この車検証の写しに代わる車両諸元が確認できる情報から記載した内容と後日、提出した車検証の写しで確認した車両諸元の数値が大きく違った場合、審査がやり直しとなり再度、申請しなければなりません。そして手数料の再納付も必要となります。

車両諸元が確認できる書類とは、メーカーカタログ・実測結果資料・保安基準緩和認定の写しなど、申請のさいに入力した数値が確認できる書類となります。

申請先の窓口によっては、車検登録の日程が分かっていないと申請を受け付けてくれない所があったりと、求められる必要書類や情報は変わってくるケースもありますので、こちらも事前に連絡して確認しておきましょう。

車検証の写しはすぐに提出!

車検登録が完了したら、車検証の写しを申請した窓口へ速やかに提出して下さい。

申請先の窓口は、審査した内容と提出された車検証の写しで車両番号および車両諸元を確認して許可証を作成しますので、これを忘れてしまうと審査が終了していても許可はおりません。

まとめ

今回の記事では特殊車両通行許可の取得期間に関わる、車検登録前の事前申請について解説していきました。

以前のように車検登録を待つことなく事前申請を行えば、審査開始が早くなるため許可取得までの時間短縮が見込めますが、この制度は審査期間が必ず早くなる!といったことを保証するものではありません。

通常の申請と同じく、申請した内容に不備があったりすれば差し戻しになりますし、経路数が多く個別協議に時間がかかるケースなどは許可までの期間が長くなってきます。

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