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近年、物流業界の需要増により荷物や車両の大型化はどんどん進んでいます。
その結果、大型化した車両が走行する道路が負荷に耐えられなくなってしまい、重大な事故などが起きてしまうことが懸念されています。
そこで国は平成25年に公布された道路法の一部改正により、大型車両の通行を望ましい経路に誘導することにより、道路の損傷や老朽化などを防ぐよう「大型車誘導区間の指定」を定め、平成27年10月より運用が開始されました。
この改正により一体、どんなことが変わり、どのようなメリットがあるのか?
などといった点について、特殊車両通行許可を専門とする行政書士が解説していきます。
大型車誘導区間の概要は簡単にいえば
「大きな車両が色々な道路を走ると劣化してボロボロになってしまうので、指定されたこちらの道路を走行して下さいね」
といったことを国は促進しているのです。
高速道路や直轄国道は一部を除いて原則、全線大型車誘導区間の指定され、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路なども指定に含まれます。
イメージは下の図を見ると分かりやすいかもしれません。
出典:国土交通省関東地方整備局
大型車誘導区間のイメージが掴めてきたら、次にどんなメリットがあるのかを見ていきましょう。
出発地から目的地まで大型車誘導区間のみを通行した場合、以前であれば20日程度必要であった審査期間が、最短で3日程度で許可が取得できるようになりました。
これは申請車両が大型車誘導区間のみを通行することにより、他の道路管理者との個別協議が行われないため審査自体が手短になるからです。そして審査期間が大幅に短くなるのは、オンライン申請のみとなっており、もちろん申請した経路に不備などがないことが条件となります。
実務上、大型車誘導区間のみで通行経路が完結するケースは少ないのですが、ここは大きなメリットとなります。
1経路200円である手数料が大型車誘導区間のみを走行することにより、1経路160円と40円安くなります。
ただし手数料が安くなるのは国が管理する国道事務所への申請となっており、自治体などへ申請した場合、従来と同じ200円の手数料となります。また大型車誘導区間以外の市道や県道などが経路に含まれていた場合も手数料は200円です。安くなるのはあくまで大型車誘導区間のみを走行する経路の場合です。
出典:全日本トラック協会