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2025年の制度改正により、特殊車両通行確認制度を利用する車両については、**ETC2.0を活用した「重量記録の保存義務」**が制度上、明確に位置付けられました。
この法改正は、特殊車両による重量超過や虚偽申告を防止し、道路構造物の長寿命化を図る目的で行われたものであり、ETC2.0によって取得される通行データと、事業者側の重量管理記録を組み合わせて、通行実態を適切に把握する仕組みとなっています。
この重量記録の保存義務は、従来の特殊車両通行許可制度には存在しなかった新しい義務であり、確認制度を利用する事業者にとっては、単に通行できるかどうかだけでなく、通行後の重量管理体制を社内で構築・維持することが必須となります。
特に、積載貨物の重量、積卸日時や場所を正確に記録し、一定期間保存できる体制が整っていなければ、確認制度を適切に運用しているとはいえません。
特殊車両通行確認制度は、「即時に通行可能経路を利用できる」という大きなメリットがあり、業務効率の向上や申請負担の軽減につながる制度です。
しかしその一方で、この利便性と引き換えに、通行後の重量管理責任が従来以上に強化された制度である点には注意が必要です。
つまり、確認制度は「簡単に通行できる制度」ではあるものの、重量管理を含めた法令遵守が強く求められる制度へと変化しているといえるでしょう。
特殊車両通行確認制度を利用して通行した場合、
事業者には通行時の重量に関する記録を1年間保存する義務が課されています。
この義務は、ETC2.0を活用した確認制度の運用において重要な位置付けとなっており、通行の可否だけでなく、通行後の管理体制まで含めて法令遵守が求められる点が特徴です。
具体的には、
保存期間:通行日から1年間
保存形式:書面・電子データのいずれでも可
提出義務:国から提出を求められた場合には、速やかに提出が必要
とされており、単に記録を残すだけでなく、いつでも確認・提出できる状態で管理しておくことが重要になります。
紙での保存に限らず、電子データやクラウド管理も認められているため、事業者の実務に合わせた方法で重量記録を管理することが可能です。
この重量記録保存義務は、道路法第47条の12に基づくものであり、特殊車両による重量超過や虚偽申告を防止するための制度的な裏付けとなっています。
ETC2.0による通行情報と重量記録を突き合わせることで、実際の通行状況を事後的に確認できる仕組みが整えられており、確認制度を利用する以上、重量管理は事業者の重要な責任であることを強く意識する必要があります。
特殊車両通行確認制度において、重量記録として認められる資料は、次のいずれか、または複数の資料を組み合わせたものとなります。
いずれの場合も、実際に通行した際の積載状況が客観的に確認できることが重要な判断基準となります。
まず、乗務記録については、通行した車両ごとに、積載貨物の重量、積卸を行った日時、積卸場所が明確に記載されているものが該当します。
日報や運行管理システムの記録など、業務上通常作成している書類であっても、必要な情報が網羅されていれば重量記録として利用することが可能です。
次に、**送り状(伝票)**については、貨物の運送に伴って発行される書類のうち、積載貨物重量、積卸日時、積卸場所が確認できるものが対象となります。単なる配送指示書や品名のみの伝票では不十分であり、重量が特定できる記載があることが求められます。
さらに、上記の乗務記録や送り状に準ずる書類として、業務日報、運行管理台帳、社内システムの管理帳票など、同等の情報が確認できる記録も重量記録として認められます。
形式よりも内容が重視されるため、必要な情報が客観的に確認できるかどうかが判断のポイントとなります。
加えて、積卸時の重量測定結果も重要な資料の一つです。この場合は、総重量および測定日時が明確に記録された計量結果であることが必要であり、計量証明書や計量器の出力データなどが該当します。
重要なのは、**「実際に通行したときの積載重量が客観的に確認できること」**であり、単に申請時に申告した重量を保存しているだけでは不十分です。
特殊車両の法改正により、ETC2.0を活用した確認制度では、実運行ベースでの重量管理と、その記録を裏付ける資料の保存が強く求められています。
つまり、確認制度を利用する事業者には、通行前の申請管理だけでなく、通行後の重量管理まで含めた継続的な法令遵守体制が求められているといえるでしょう。
| 項目 | 許可制度 | 確認制度 |
|---|---|---|
| 通行前手続 | 個別審査 | 即時確認 |
| 重量記録保存 | 義務なし | 1年間保存義務あり |
| 管理責任 | 通行条件遵守 | 重量管理の継続責任 |
確認制度は「申請が簡単」な反面、通行後の管理責任が重くなっている点が最大の注意点です。
重量記録を適切に保存していない場合、または国から提出を求められた際に速やかに提出できない場合には、特殊車両通行確認制度の利用において、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
具体的には、確認制度の利用停止や、以後の通行確認申請において不利な取扱いを受ける可能性が考えられます。
さらに、重量超過や虚偽申告が疑われるなど、状況が悪質と判断された場合には、行政指導や行政処分の対象となるおそれも否定できません。
このようなリスクは、2025年の法改正により、ETC2.0を活用した通行確認制度における重量管理の重要性が一層高まったことを踏まえると、今後さらに厳しく運用されていく可能性があります。
単なる記録漏れであっても、「管理体制が不十分」と判断されることで、確認制度を継続して利用できなくなるケースも想定されます。
特に注意すべきなのが、「ETC2.0を装着しているから問題ない」「確認制度だから、個別にチェックされることはない」といった誤解です。
ETC2.0はあくまで通行情報を取得するための手段であり、重量記録の保存や提出義務を免除するものではありません。
確認制度であっても、法令に基づく事後確認や資料提出を求められる可能性は十分にあり、このような認識の甘さは、結果的に大きなリスクにつながる非常に危険な考え方といえるでしょう。
特殊車両通行確認制度は、即時に通行可能経路を利用できるという高い利便性を備えた制度である一方で、その利便性と引き換えに、通行後の重量管理義務を事業者が負う制度でもあります。つまり、確認制度は「手続きが簡単な制度」であると同時に、重量管理に関する責任が強く求められる制度であり、メリットと責任が表裏一体となった制度である点を正しく理解することが重要です。
特に、2025年の法改正以降は、「重量記録の保存」が確認制度を利用するための前提条件として明確化されました。ETC2.0を活用した通行確認制度では、通行前の申請や経路確認だけでなく、通行後の重量記録の保存・管理まで含めて制度利用が成立するという考え方が制度の根幹となっています。
そのため、制度の内容を十分に理解しないまま確認制度を利用すると、重量記録の未保存や管理不備により、思わぬ違反リスクや制度利用停止といった不利益を被る可能性があります。今後の特殊車両通行管理においては、法改正の趣旨を踏まえたうえで、違反リスクのない運用体制を整備することが不可欠であり、これまで以上に重量管理と法令遵守を意識した対応が求められるといえるでしょう。
A.即時通行が可能になる代わりに、事後的な重量管理が義務化されたためです。
特殊車両通行確認制度は、従来の許可制度と異なり、
道路管理者による個別審査を経ずに即時で通行可能経路を利用できる制度です。
その反面、
「本当に申告どおりの重量で通行しているか」を
事後的に確認できる仕組みとして、
重量記録の保存義務が設けられています。
A.通行日から1年間の保存が義務です。
2025年の制度運用明確化により、
確認制度を利用して通行した場合は、
通行後1年間
書面または電子データ
で重量記録を保存する必要があります。
A.電子データでも問題ありません。
重量記録は、
紙の書類
PDF・Excel・クラウド管理
いずれでも保存可能です。
重要なのは、国から提出を求められた際に、すぐ提出できる状態であることです。
A.以下のいずれか(または複数)が必要です。
乗務記録
(積載貨物重量・積卸日時・場所が分かるもの)
送り状(伝票)
①②に準ずる業務記録
積卸時の重量測定結果
(総重量・測定日時が必須)
単なる申請時の重量メモだけでは不十分です。
A.確認制度の利用継続に支障が出る可能性があります。
重量記録を提出できない場合、
行政指導
確認制度の利用停止
今後の申請で不利な扱い
を受けるリスクがあります。
「確認制度は簡単だから管理も緩い」という認識は誤りです。
確認制度と許可制度は、どちらも特殊車両を適法に通行させるための制度ですが、「管理責任の考え方」には明確な違いがあります。特殊車両通行制度には、「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」の2種類が存在しており、制度の選択によって、事業者が負う責任の内容や重さが大きく変わってきます。
両制度の最大の違いは、重量管理の責任がどこにあるのかという点にあります。特殊車両通行許可制度では、事前に道路管理者が車両諸元や通行経路、申告重量を個別に審査し、その結果として条件付きで通行が認められます。そのため、通行前の段階で行政側のチェックが入る仕組みとなっており、事業者に求められる管理責任は、主に「許可条件を守って通行すること」に重点が置かれています。
一方、特殊車両通行確認制度では、ETC2.0を活用し、システムによる自動判定で通行可能経路を即時に確認できる仕組みが採られています。この利便性の反面、通行前の個別審査は行われないため、実際に通行した際の重量管理や記録保存については、事業者自身が責任を負う構造となっています。2025年の法改正以降は、この確認制度における重量管理責任がより明確化され、実運行ベースでの管理が強く求められるようになっています。
つまり、確認制度と許可制度の違いは、単に「手続きが早いか遅いか」ではなく、重量管理を含めた法令遵守を誰がどの段階で担うのかという点に本質的な差があるといえるでしょう。制度の特性を正しく理解せずに選択すると、思わぬ管理負担や違反リスクにつながる可能性があるため、特殊車両・法改正・ETC2.0を踏まえた制度理解が不可欠です。
| 項目 | 確認制度 | 許可制度 |
|---|---|---|
| 通行可否の判断 | システムによる即時確認 | 道路管理者の個別審査 |
| 通行までの時間 | 即時 | 数日~数週間 |
| 重量記録の保存義務 | あり(1年間) | なし |
| 通行後の管理責任 | 事業者に強く求められる | 条件遵守が中心 |
| ETC2.0 | 必須 | 原則不要 |
確認制度では、
事前審査が簡略化されている
実運行時の重量を行政が直接把握しない
という特徴があります。
そのため、
「実際の通行が適正だったか」を確認する唯一の証拠が重量記録
となり、保存義務が課されているのです。
以下のような場合は、あえて許可制度を選択した方が安全なケースもあります。
重量管理体制が整っていない
記録保存の事務負担を減らしたい
通行頻度が低い・単発輸送
「早さ」だけで確認制度を選ぶと、
後から管理負担で苦しくなることがあります。
特殊車両通行確認制度は、オンラインで手続きが完結し、通行可能経路を即時に確認できるという点で非常に利便性の高い制度です。申請手続きそのものは簡素化されており、従来の特殊車両通行許可制度と比べると、「早く」「簡単に」通行できる仕組みであることは確かです。
しかしその一方で、確認制度は重量管理に関しては決して緩い制度ではありません。むしろ、ETC2.0を活用することを前提として、通行後の重量記録保存や実運行ベースでの管理が強く求められる制度であり、申請は簡単でも、管理は厳格という性質を持っています。ここを誤解したまま制度を利用すると、思わぬリスクを抱えることになります。
特に2025年の法改正以降は、重量記録の保存義務を正しく理解していない事業者ほどリスクが高い状況となっています。重量記録を保存していない、または提出できない場合には、確認制度の利用停止や今後の申請への影響、さらには行政指導の対象となる可能性も否定できません。確認制度は「許可より楽な制度」ではなく、重量管理を含めた法令遵守が前提となる制度であることを理解し、適切な運用体制を整えることが、これからの特殊車両通行管理において不可欠といえるでしょう。
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