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2025年の法改正により、特殊車両通行許可制度は大きな転換点を迎えています。
中でも注目されているのが、優良事業者(特車ゴールド)に対する許可期間の大幅な延長です。
これまで1年または2年が一般的だった特車許可は、一定の条件を満たすことで最大4年間の通行許可が認められる仕組みへと見直されました。
本ページでは、2025年法改正で特車の許可期間がどのように変わったのか、なぜ「期間差」が設けられたのか、実務にどのような影響があるのかを、制度背景から分かりやすく解説します。
2025年の法改正・制度運用の見直しにより、特殊車両(特車)の通行許可制度は「一律運用」から「選別運用」へと大きく転換しています。
これまでの特車制度では、車両の諸元を満たしていれば、事業者の管理体制や実績に関わらず、比較的同じような期間で通行許可が付与されるケースも少なくありませんでした。
しかし2025年改正以降は、
車両のリスク特性
事業者の管理体制
過去の違反状況
といった要素を踏まえ、「どの事業者に、どのくらいの期間を認めるのか」を明確に区分する運用へと見直されています。
その象徴が、優良事業者(特車ゴールド)とその他の事業者で、許可期間に明確な差を設けた点です。
この制度見直しの背景には、特殊車両を取り巻く環境の大きな変化があります。
特に近年は、
大型車両の通行増加
物流の高度化・大型化
老朽化した道路インフラの増加
といった要因が重なり、従来と同じ制度運用では限界がある状況となっていました。
そこで国は、「すべての事業者を同じように扱う制度」から、「適正に管理できている事業者を優遇する制度」へと、明確に方向転換を図ったのです。
特車制度見直しの最大の背景は、道路橋や高架構造物の急速な老朽化です。
特に重量超過を伴う特殊車両は、
橋梁の劣化を早める
補修・更新コストを増大させる
重大事故につながるリスクが高い
といった問題を引き起こす要因とされています。
このため、2025年の法改正では、
重量超過違反への厳格な対応
違反歴のある事業者への長期許可抑制
ETC2.0データを活用した通行実態の把握
といった対策が一体的に進められています。
単に「申請が通るかどうか」ではなく、「安全に通行させ続けられる事業者かどうか」が制度運用の中心的な判断基準となっているのです。
2025年改正で特徴的なのが、優良事業者とその他の事業者との間に、許可期間の明確な差を設けた点です。
これは、
違反リスクの低い事業者には長期許可を与える
管理状況を定期的に確認すべき事業者には短期許可とする
という、合理的な制度設計に基づくものです。
許可期間を短くすれば、更新時に車両や管理状況を再確認できます。一方で、長期間にわたり適正運行が期待できる事業者については、頻繁な更新を求める合理性がありません。
そのため、
優良事業者(特車ゴールド) → 最大4年
その他の事業者 → 2年・1年
という「期間差」を設けることで、
行政側の管理コストと事業者側の事務負担の両方を最適化する狙いがあります。
この「期間差」こそが、2025年以降の特車制度において、事業者の管理体制が“見える化”された結果だといえるでしょう。
2025年の法改正後の特殊車両通行許可制度では、「すべての特車を一律に扱う」のではなく、車両区分ごとに許可期間を分ける考え方がより明確になりました。
特に重要なのが、「超寸法・超重量車両」と「それ以外の特殊車両」という区分です。
この違いによって、優良事業者(特車ゴールド)であっても認められる許可期間が異なります。
以下では、それぞれの車両区分ごとに、
2025年改正後の許可期間の考え方を整理します。
寸法または重量が、一般的制限値を大きく超える超寸法・超重量車両については、2025年法改正後も引き続き、慎重な許可運用が行われています。
具体的な許可期間は次のとおりです。
優良事業者(特車ゴールド):2年以内
その他の事業者:1年以内
優良事業者であっても、超寸法・超重量車両については最大4年の長期許可は認められていません。
これは、車両そのものが道路構造物に与える影響が大きく、通行条件や道路状況の変化に応じた定期的な見直しが不可欠な車両区分と位置づけられているためです。
一方で、一般的制限値を超える部分が限定的な上記以外の特殊車両については、2025年法改正により、許可期間の長期化が明確に進められています。
許可期間は次のとおりです。
優良事業者(特車ゴールド):4年以内
その他の事業者:2年以内
この区分では、
優良事業者とその他の事業者との間で、許可期間が2倍になる点が大きな特徴です。
日常的に同じ経路・同じ条件で反復通行するケースが多い車両については、適正な管理体制が確立されていれば、毎年または隔年で更新する合理性が低いと判断されています。
そのため、2025年改正では、管理状況が安定している事業者に対して、更新負担を大幅に軽減する方向が明確に示されています。
超寸法・超重量車両の許可期間が短く設定されているのは、制度上の「厳しさ」ではなく、車両が本質的に抱えるリスクの大きさが理由です。
超寸法・超重量車両は、
橋梁や高架構造物への負担が大きい
通行できる道路・条件が個別に限定される
道路補修や構造変更の影響を受けやすい
といった特徴があります。
そのため、事業者がいくら優良であっても、長期間にわたって無条件に同じ許可を維持することは適切ではないという考え方が採られています。
2025年法改正後の特車制度において、国が特に重視しているリスクは、次の点です。
重量超過による道路橋の劣化・損傷
通行条件違反による事故発生リスク
管理が不十分な状態での長期通行
このため、リスクの高い車両ほど許可期間を短く設定し、更新時に改めて状況を確認するという制度設計が行われています。
許可期間の長短は、単なる手続上の差ではなく、「どの程度のリスク管理が求められているか」を示す指標でもあります。
このように、2025年法改正後の特車制度では、
車両区分によって許可期間が異なる
優良事業者であっても車両リスクは考慮される
長期許可は「低リスク × 高い管理体制」が前提
という考え方が、制度全体に一貫して反映されています。
2025年の法改正後の特殊車両通行許可制度において、「優良事業者」という位置づけは、制度全体の中核をなす概念となっています。
優良事業者とは、単に特車申請に慣れている事業者や、一時的に条件を満たしている事業者を指すものではありません。
日常的に法令を遵守し、適正な運行管理と安全管理が継続的に行われている事業者を、制度上明確に区分・評価するための考え方が「優良事業者」です。
その優良事業者を制度として具体化したものが、特車ゴールド制度です。
特車ゴールド制度は、優良事業者を抽象的に評価するのではなく、明確な要件を設けて制度化した仕組みです。
具体的には、
ETC2.0を搭載し、走行実態を把握できる体制があること
過去一定期間に重量超過などの重大な違反がないこと
運行管理体制や安全管理体制が評価されていること
といった条件をすべて満たした事業者のみが、優良事業者(=特車ゴールド)として扱われます。
そのため、2025年法改正後の実務においては、「優良事業者かどうか」=「特車ゴールドに該当するかどうか」と考えて差し支えない位置づけとなっています。
特車ゴールド制度は、申請書類の書き方や手続上の工夫によって取得できるものではありません。
評価の対象となるのは、
車両単位の条件
過去の運行実績
違反の有無
事業者全体の管理体制
といった、日常の事業運営そのものです。
そのため、一時的に条件を整えても、継続的な管理体制が伴っていなければ、特車ゴールドとしての評価を維持することはできません。
この点からも、特車ゴールド制度は「申請テクニックの制度」ではなく、「経営体質を評価する制度」だといえます。
2025年以降の特車制度では、すべての事業者を同じ基準で扱うのではなく、
優良事業者には長期許可を認める
管理状況に不安がある事業者は短期許可とする
という、選別型の制度運用が明確に進められています。
この中で、特車ゴールド制度は、
許可期間の設定
更新頻度の調整
行政側の管理負担の軽減
といった点において、制度運用の基準となる重要な役割を担っています。
今後は、「特車ゴールドかどうか」が、許可期間だけでなく、事業者としての信頼性や管理水準を示す指標として、ますます重視されていくと考えられます。
2025年法改正後の特車制度においては、
優良事業者=特車ゴールド
特車ゴールドは継続的な管理体制の評価
長期許可は「信頼の結果」として与えられる
という位置づけが、制度全体に一貫して反映されています。
2025年法改正後の特殊車両通行許可制度において、優良事業者(特車ゴールド)に最大4年の長期許可が認められる理由は、単なる利便性向上ではありません。
その背景には、国が目指す特車制度全体の再設計=「持続可能な道路管理と合理的な制度運用」
という明確な思想があります。
これまでの特車制度では、多くの事業者が1年または2年ごとに許可更新を行う必要があり、行政側・事業者側の双方に大きな事務負担が生じていました。
しかし、適正な運行管理が継続されている事業者に対してまで、同じ頻度で更新手続きを求める合理性は高くありません。
そのため2025年改正では、
違反リスクが低い事業者
管理体制が安定している事業者
については、
更新頻度を下げることで行政手続を簡素化し、本来重点的に管理すべき対象へ資源を集中させる
という方向性が明確に打ち出されています。
最大4年許可は、「更新しなくてよい期間を延ばすため」ではなく、行政と民間の双方にとって合理的な運用を実現するための仕組みなのです。
優良事業者(特車ゴールド)は、過去の運行実績や管理体制から、違反リスクが相対的に低いと評価された事業者です。
重量超過などの重大な違反がない
運行管理・安全管理が継続的に機能している
ETC2.0を通じて通行実態が把握できる
こうした要素を総合的に評価した結果、「長期間にわたって適正な通行が期待できる」という信頼が与えられます。
最大4年の許可期間は、この信頼を前提に認められるものであり、一時的な条件達成では得られない評価です。
言い換えれば、長期許可は「特典」ではなく、日常的な管理の積み重ねに対する制度上の評価結果だといえます。
2025年改正後の特車制度では、行政コストと民間事業者の負担のバランスが強く意識されています。
すべての事業者に同じ頻度で更新を求める制度では、
行政側の審査・管理コストが膨らむ
事業者側の事務負担が過剰になる
という問題が生じます。
そこで、管理体制が評価された優良事業者については、
許可期間を長期化
更新回数を削減
する一方で、管理状況に不安がある事業者については、短期許可によって定期的な確認を行うという
メリハリのある制度運用が採られています。
このバランス型の制度設計こそが、2025年法改正後の特車制度の本質であり、特車ゴールド制度が中核的な役割を担っている理由です。
優良事業者に最大4年の許可が認められるのは、
行政資源を有効に使うため
違反リスクの低い事業者を適切に評価するため
長期的に安定した道路管理を実現するため
という、制度全体の合理性に基づく判断です。
2025年法改正により、優良事業者(特車ゴールド)には最大4年という長期の特殊車両通行許可が認められるようになりました。
この「4年許可」は、単に申請回数が減るという表面的なメリットにとどまらず、日常の実務運営から中長期の経営判断にまで影響を及ぼす重要な要素となります。
特車許可の更新には、
車両諸元の再確認
通行経路の再設定
条件書・制限条件の確認
申請書類の作成・提出
といった、多くの事務作業が伴います。
許可期間が4年となることで、
毎年または2年ごとの更新が不要になる
申請業務の回数が大幅に削減される
担当者の業務負担・外注コストを抑えられる
といった効果が生じます。
特に複数台の特殊車両を保有している事業者では、更新回数の削減=事務コストの削減に直結し、人手不足が深刻化する中でも安定した管理体制を維持しやすくなります。
特車許可において、最も避けなければならないリスクの一つが「許可切れによる無許可通行」です。
許可が切れてしまうと、
特殊車両を運行できない
工事や輸送が止まる
元請・荷主からの信用低下につながる
といった、事業継続に直結する問題が発生します。
許可期間が4年になることで、
許可期限の管理回数が減る
更新漏れ・失念のリスクが大幅に低下する
ため、運行停止や突発的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。
2025年以降は、違反や無許可通行に対する対応も厳格化しているため、長期許可によるリスク低減の価値は、以前にも増して高まっています。
許可期間4年の最大のメリットの一つが、中長期の工期・輸送契約を前提とした事業計画が立てやすくなる点です。
長期工事における車両運行計画
年度をまたぐ輸送契約
継続案件における反復通行
といったケースでは、許可更新のタイミングが業務に影響を与えることも少なくありません。
4年許可を取得していれば、
許可更新を気にせず計画を立てられる
元請・発注者との契約交渉が安定する
「許可の有無」を理由としたスケジュール変更を避けられる
といった点で、事業運営の安定性が大きく向上します。
その結果、特車ゴールドによる長期許可は、単なる手続上の優遇ではなく、経営の信頼性や継続性を支える要素として機能することになります。
許可期間4年の価値は、
事務負担の軽減
リスク管理の強化
中長期の事業計画の安定
という形で、実務と経営の両面に波及する効果を持っています。
2025年法改正後の特車制度では、この「4年許可を前提に動けるかどうか」が、事業者間の差として、より明確に表れていくでしょう。
2025年法改正後の特殊車両通行許可制度において、優良事業者(特車ゴールド)であるかどうかは、
単なる許可期間の違いにとどまらず、事業運営そのものを左右する経営判断の要素となりつつあります。
これからの特車運行では、「必要になったら申請する」という発想ではなく、優良事業者であることを前提に事業を組み立てる視点が不可欠です。
優良事業者として最大4年の許可期間を確保できれば、事業計画の立て方そのものが大きく変わります。
年度単位ではなく中長期での運行計画が立てられる
許可更新のタイミングを考慮せずに案件を受注できる
車両配置や人員計画を安定して組み立てられる
特に、長期工事・反復輸送・全国運行を前提とする事業者にとっては、「許可が切れない前提で計画できる」こと自体が大きな強みとなります。
2025年以降は、この長期許可を前提に動けるかどうかが、事業の安定性を左右する要因になっていきます。
優良事業者(特車ゴールド)であることは、対外的な評価にも直結します。
法令遵守意識が高い
運行管理・安全管理が整っている
許可切れなどのトラブルリスクが低い
こうした点は、元請・荷主・発注者が取引先を選定する際の重要な判断材料となります。
特に2025年以降は、コンプライアンスやリスク管理を重視する傾向が強まるため、「特車ゴールドであること」が信頼の裏付けとして機能する場面が増えていくと考えられます。
2025年法改正後の特車制度は、すべての事業者を同じ基準で扱う制度ではありません。
優良事業者には長期許可
管理体制に不安がある事業者には短期許可
という形で、制度そのものが事業者を選別する構造へと移行しています。
この選別構造の中では、
許可更新に追われ続ける事業者
長期許可を前提に安定運行できる事業者
という差が、時間とともに拡大していく可能性があります。
そのため、優良事業者化は「余裕があれば目指すもの」ではなく、2025年以降も安定して事業を継続するための必須戦略と位置づけるべき段階に入っています。
優良事業者(特車ゴールド)を目指すことは、
許可期間の長期化
対外的な信用力の向上
制度変更に左右されにくい体制構築
につながり、
経営の安定性そのものを高める選択となります。
2025年以降の特車制度では、「申請の仕方」よりも「日常の管理体制」が重視されます。
優良事業者(特車ゴールド)を目指すためには、次のポイントを早い段階から整えておくことが重要です。
まず前提となるのが、車両ごとの管理体制とETC2.0の適正な運用です。
ETC2.0車載器が正しくセットアップ・登録されているか
車両情報と申請内容にズレがないか
通行実態を把握できる状態になっているか
ETC2.0は「搭載しているだけ」では不十分で、適切に管理・活用できているかが評価の対象となります。
特車ゴールド取得において、重量超過などの違反履歴は最も重要なチェックポイントです。
過去2年間に重量超過違反がないか
日常的に重量管理が行われているか
運行記録・管理記録が残っているか
一度の違反が、長期許可や優良事業者認定に大きく影響するため、「違反を起こさない体制づくり」そのものが準備となります。
これからの特車申請では、「とりあえず通す申請」ではなく、「将来の許可期間を見据えた申請」が重要になります。
短期許可を繰り返さない
更新頻度を意識した申請計画を立てる
優良事業者化を前提に体制を整える
こうした視点を持つことで、特車ゴールド取得への道筋が明確になります。
2025年法改正後の特車制度では、最大4年の許可を取得できるかどうかが、事業の安定性を左右する時代に入っています。
管理体制を整えている会社
違反を起こさない運行を続けている会社
長期許可を前提に動ける会社
こうした事業者だけが、特車ゴールドという評価を得て、安定した運行を続けることが可能になります。
今後も特殊車両を継続的に運行していくためには、「4年許可を取れる会社になる」ことを前提に、今から準備を始めることが重要です。
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