〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F
受付時間
2025年の制度改正により、特殊車両の取扱いに関して、バン型等セミトレーラを対象とした「11.5t軸重緩和」が導入されました。これは、認証2軸トラクタでけん引する場合に限り、駆動軸の軸重上限が従来の10tから11.5tへと緩和されるという重要な見直しです。
この改正は、国際海上コンテナ車両と同様の考え方を踏まえ、重量物輸送の効率化や物流全体の生産性向上を目的として行われています。適用されれば、積載量の調整幅が広がり、運送会社にとって実務上のメリットは非常に大きい制度改正といえます。
一方で、この11.5t軸重緩和はすべての車両に自動的に適用されるものではなく、対象となる車両の種類、使用するトラクタ、保安基準への適合状況など、厳格な条件を満たしているかどうかの確認が不可欠です。
本ページでは、バン型等セミトレーラの11.5t軸重緩和とは何か、どの車両が対象になるのか、実務上どのような点に注意すべきかを、2025年法改正の背景とあわせて分かりやすく解説します。
11.5t軸重緩和とは何か【2025年改正の概要】
11.5t軸重緩和とは、2025年の制度改正により、バン型等セミトレーラおよびコンテナ用セミトレーラについて、一定の条件を満たす場合に限り、駆動軸の軸重上限を引き上げる措置を指します。
従来、セミトレーラの軸重は、道路法および車両制限令に基づき、原則として1軸あたり10tが上限とされてきました。
しかし今回の改正により、
を、認証2軸トラクタでけん引する場合に限って、駆動軸の軸重を10tから11.5tまで認めるという取扱いが明確化されています。
国際海上コンテナ車両と同様の考え方
この11.5t軸重緩和は、新たに特別扱いを認めた制度というよりも、国際海上コンテナ車両において既に採用されている考え方を、バン型等セミトレーラにも拡張したものと位置づけられます。
重量物輸送の現場では、
といった要請が高まっており、これらに対応するため、一定の安全条件を前提に軸重制限を緩和するという制度設計が採られました。
緩和されるのは「駆動軸のみ」である点が重要
ここで注意すべきなのは、11.5tが認められるのはセミトレーラ全体ではなく、あくまで「駆動軸のみ」という点です。
という扱いは変わりません。
そのため、「11.5tに緩和された=全体的に余裕ができた」と誤解すると、軸重超過という重大な違反につながるおそれがあります。
2025年改正における位置づけ
2025年の制度改正では、特殊車両全体について、
が強く意識されています。
その中で11.5t軸重緩和は、無条件の規制緩和ではなく、「安全性と効率性のバランスを取るための限定的な措置」として位置づけられています。
つまり、正しい条件・正しい理解のもとで活用すれば大きなメリットがある一方、条件を外れれば、これまで以上に厳しい評価を受ける可能性がある制度といえるでしょう。
ここがポイント
11.5t軸重緩和は、
という明確な前提条件のある制度です。
なぜバン型等セミトレーラが対象になったのか
2025年の制度改正において、11.5t軸重緩和の対象としてバン型等セミトレーラが明確に位置づけられた背景には、物流現場の実態と、従来制度との間に生じていた課題があります。
今回の改正は、特定の車両を優遇するためのものではなく、実際の輸送実態に制度を合わせるための見直しといえます。
重量物輸送における「構造上の特性」
バン型セミトレーラやコンテナ用セミトレーラは、貨物を安全に輸送するために、
特に重量物を扱う輸送では、積載効率を確保しようとすると、駆動軸に荷重が集中しやすいという傾向があり、従来の10t軸重制限では、実務上、調整が難しいケースが少なくありませんでした。
国際海上コンテナ輸送との整合性
バン型等セミトレーラが対象とされた大きな理由の一つが、国際海上コンテナ車両との制度的な整合性です。国際海上コンテナ車両では、一定の条件を満たす場合に、駆動軸11.5tが認められる取扱いが既に導入されています。
一方で、同様に重量物を安定して輸送する必要があるバン型等セミトレーラについては、制度上の扱いが明確でない部分があり、現場では不均衡感が指摘されていました。
2025年改正では、この点を整理し、輸送形態の実態に即した統一的な考え方が採用されています。
物流効率向上という政策的背景
近年、物流業界では、
といった課題が顕在化しています。こうした状況の中で、1回あたりの輸送効率を高めることは、業界全体の重要なテーマとなっています。
11.5t軸重緩和は、無制限な積載を認めるものではなく、安全性を確保したうえで、効率を改善するための限定的な措置として導入されています。
「使いやすさ」と「管理強化」を同時に進める改正
重要なのは、今回の改正が単なる緩和ではなく、
という、メリハリのある制度設計になっている点です。
そのため、バン型等セミトレーラが対象になったことで実務上の選択肢は広がりましたが、同時に車両仕様や軸重管理の重要性は、これまで以上に高まっているといえるでしょう。
ここがポイント
バン型等セミトレーラが11.5t軸重緩和の対象となったのは、
といった背景があるためです。
対象となる車両の種類【バン型・コンテナ用セミトレーラ】
11.5t軸重緩和が適用されるのは、すべてのセミトレーラではなく、制度上「対象車両」として整理されたものに限られます。ここでは、対象となる車両の範囲を明確に整理します。
バン型セミトレーラ
バン型セミトレーラとは、荷室が箱型構造(バン構造)となっているセミトレーラを指します。
主に、
などを輸送する用途で使用され、外部からの影響を受けにくく、安定した輸送が可能な構造が特徴です。
バン型セミトレーラは、
という構造上の特性を持つため、11.5t軸重緩和の対象として明確に位置づけられています。
コンテナ用セミトレーラ
もう一つの対象が、国際海上コンテナ等を輸送するためのコンテナ用セミトレーラです。
コンテナ用セミトレーラは、
といった特徴があります。そのため、一定の条件下で駆動軸11.5tを認めることで、輸送効率と安全性のバランスを取る制度設計が採られています。
「バン型等」の「等」に含まれない車両に注意
実務上よくある誤解が、「バン型“等”だから、似たようなトレーラも対象になるのではないか」という考え方です。
しかし、11.5t軸重緩和は、
を前提とした制度であり、
が自動的に含まれるわけではありません。
車両の外観や用途が似ていても、構造や用途によって対象外となるケースがあるため、制度上の整理を正確に確認することが重要です。
車両の種類だけで判断してはいけない点
もう一つ重要なのは、「対象車両であっても、条件を満たさなければ11.5tは認められない」という点です。
といった条件を満たして、はじめて11.5t軸重緩和が適用されます。
ここがポイント
11.5t軸重緩和の対象となるのは、
という限定された車両区分です。
「セミトレーラだから対象」という判断はできず、車両の種類+構造+条件をセットで確認する必要があります。
11.5tが認められるのは「どの軸か」
11.5t軸重緩和について、実務で最も多い勘違いが「軸重全体が11.5tまで認められる」という理解です。
しかし、2025年改正における11.5t軸重緩和は、認められる軸が明確に限定されています。
緩和対象は「駆動軸のみ」
11.5tまで軸重が認められるのは、トラクタ側の「駆動軸」だけです。
整理すると次のとおりです。
つまり、11.5tが認められるのは1軸のみであり、他の軸まで緩和されるわけではありません。
「セミトレーラ全体が緩くなる」わけではない
11.5t軸重緩和は、車両全体の規制を緩める制度ではありません。
あくまで、荷重が集中しやすい駆動軸について、一定条件のもとで余裕を持たせるという考え方です。
この点を誤解すると、
といったリスクにつながります。
積載方法による影響にも注意
11.5tが駆動軸にのみ認められる以上、積載方法や荷重配分が非常に重要になります。
によっては、駆動軸以外の軸に過度な荷重がかかることもあります。
「11.5tまでOK」という意識だけで積載すると、別の軸で10t超過が起きる可能性があるため、実務では慎重な管理が不可欠です。
2025年以降は「軸ごとの管理」が前提
2025年の制度改正では、重量・軸重管理の重要性がより強調されています。
そのため、
といった運用は通用しにくくなっています。
どの軸に、どれだけの荷重がかかっているかを前提にした管理が求められる点は、11.5t軸重緩和を活用するうえでの大前提といえるでしょう。
ここがポイント
11.5t軸重緩和は、
という制度です。
認証2軸トラクタが必要な理由
11.5t軸重緩和は、対象車両であっても、どのトラクタを使用するかによって適用可否が決まる制度です。その中でも特に重要なのが、「認証2軸トラクタでけん引していること」という条件です。
この要件には、明確な制度上の理由があります。
なぜ「2軸トラクタ」に限定されているのか
11.5t軸重緩和は、駆動軸にかかる荷重が増えることを前提とした制度です。
2軸トラクタは、
という特性があります。
そのため、駆動軸に11.5tという比較的大きな荷重がかかっても、安全性を確保しやすい構造として、制度上の前提に採用されています。
一方で、3軸トラクタなどでは荷重配分が複雑になり、一律に11.5tを認めると、軸重管理や道路への影響評価が難しくなるため、今回の緩和対象には含まれていません。
「認証トラクタ」であることが求められる理由
単に2軸であればよい、というわけではありません。11.5t軸重緩和が認められるのは、道路運送車両法に基づく「認証」を受けた2軸トラクタに限られます。
これは、
などが、11.5tの軸重に耐えうる仕様であることを、制度上あらかじめ確認するためです。
認証を受けていないトラクタでは、たとえ実際の性能が十分であっても、制度上は11.5t軸重緩和の対象外となります。
実務でよくある誤解に注意
実務上、次のような誤解が非常に多く見られます。
しかし、2軸であることと、認証トラクタであることは別です。
11.5t軸重緩和を適用するためには、
を、書類ベースで確認する必要があります。
条件を外れると通常の10t制限に戻る
もし、「認証2軸トラクタでない」または「認証内容が条件を満たしていない」場合には、11.5t軸重緩和は適用されず、従来どおり10tが上限となります。
この点を見落としたまま運行すると、意図せず軸重超過違反となるリスクがあるため、特に注意が必要です。
ここがポイント
11.5t軸重緩和は、
を前提とした、限定的な制度です。
「使えるかどうか」は、車両の仕様確認から始まるという点を押さえておくことが重要です。
適用条件となる保安基準・車両装備
11.5t軸重緩和は、対象となる車両・トラクタを使用していれば自動的に適用される制度ではありません。実際には、道路運送車両法の保安基準に適合した車両装備であることが、重要な前提条件となっています。
エアサスペンション等の装備が求められる理由
11.5tという比較的大きな軸重が駆動軸にかかるため、車両には路面や橋梁への影響を抑え、安全性を確保できる装備が求められます。
具体的には、
など、軸重を適切に分散・吸収できる構造であることが前提となります。
これは、単に車両を保護するためではなく、道路インフラへの負担を抑える目的でもあります。
「走れる装備」と「制度上認められる装備」は別
ここで注意すべき重要なポイントがあります。
「実際に問題なく走行できている」ことと、「制度上、11.5t軸重緩和が認められる装備である」ことは別という点です。
といった事実があっても、保安基準上の要件を満たしていなければ、11.5t軸重緩和は適用されません。
装備要件は書類・仕様で確認される
11.5t軸重緩和の適用可否は、運転者の感覚や現場判断ではなく、車両仕様書・認証内容・装備構成といった書類ベースで判断されます。
そのため、
といったケースも、実務上少なくありません。
「たぶん大丈夫」という判断は非常に危険であり、事前の仕様確認が不可欠です。
条件を満たさない場合は、通常の10t制限に戻る
もし、「保安基準に適合していない」「必要な装備が確認できないといった場合には、11.5t軸重緩和は適用されず、駆動軸の上限は従来どおり10tとなります。
この状態で11.5tを前提に運行すると、軸重超過という重大な違反につながるおそれがあります。
ここがポイント
11.5t軸重緩和を適用するためには、
という条件を、すべて満たす必要があります。
11.5t軸重緩和による実務上のメリット
11.5t軸重緩和は、制度の理解や条件確認が必要な一方で、正しく活用できれば、実務面・経営面の双方に大きなメリットをもたらします。
単なる数値の変更ではなく、日々の運行や事業計画に直結する改正といえるでしょう。
積載量調整の幅が広がる
最も分かりやすいメリットは、駆動軸にかかる荷重の調整幅が広がることです。
従来の10t制限では、
といったケースがありました。
11.5t軸重緩和により、現実的な積載量で安全に輸送しやすくなるため、無理のない運行計画が立てやすくなります。
重量物輸送の効率が向上する
バン型等セミトレーラは、もともと重量物輸送に使われるケースが多い車両です。
11.5t軸重緩和を活用することで、
といった効果が期待できます。
結果として、ドライバーの負担軽減や、輸送効率の向上につながる制度といえるでしょう。
運行計画・契約計画が立てやすくなる
軸重制限に余裕が生まれることで、運行計画や輸送契約の設計もしやすくなります。
特に、重量物を継続的に扱う運送会社にとっては、計画性のある事業運営が可能になる点は大きなメリットです。
制度を理解している事業者の競争力が高まる
11.5t軸重緩和は、すべての事業者が自動的に活用できる制度ではありません。
対象車両・認証トラクタ・保安基準を正しく理解し、条件を満たした事業者だけが活用できます。
そのため、制度を正しく理解し、管理体制が整っている事業者ほど、実務上の選択肢が広がり、競争力を高めやすくなるという側面もあります。
ここがポイント
11.5t軸重緩和のメリットは、
といった、日常業務に直結する点にあります。
注意点|軸重超過は重大違反になる
11.5t軸重緩和は、正しく活用すれば輸送効率を高められる一方で、条件を誤って適用すると、重大な法令違反につながる制度でもあります。
特に注意すべきなのが、軸重超過に対する取り扱いの厳しさです。
「少し超えただけ」でも違反になる
軸重については、数百kg程度の超過や積載時のわずかなズレであっても、明確な違反として扱われます。
「11.5tまで認められているから少し余裕がある」という感覚で運行すると、別の軸で10t超過が発生するケースも少なくありません。
条件を満たしていない場合は10tが上限
重要なのは、11.5t軸重緩和は「条件付きの特例」であるという点です。
このような場合には、軸重の上限は従来どおり10tとなります。条件を満たしていないにもかかわらず、11.5tを前提に運行すれば、即、軸重超過違反となります。
軸重違反は事業者リスクが大きい
軸重超過は、道路インフラへの重大な影響、事故リスクの増大につながる行為として、行政上も重く評価される違反です。
違反が発覚した場合には、
といったリスクが生じます。
11.5t緩和は「管理できる事業者」向けの制度
11.5t軸重緩和は、「積めるだけ積める制度」ではありません。
こうした管理体制が整っている事業者だけが、安全に活用できる制度です。
ここがポイント
11.5t軸重緩和を活用する際は、
ことが不可欠です。
まとめ|11.5t軸重緩和は正しく使えば大きな武器
2025年の制度改正で導入されたバン型等セミトレーラの11.5t軸重緩和は、重量物輸送の実態を踏まえた、実務的に非常に重要な見直しです。
この制度により、認証2軸トラクタ × 対象セミトレーラ × 保安基準適合という条件を満たす場合に限り、駆動軸について 10t → 11.5t の軸重が認められるようになりました。
一方で、この緩和は無条件の特例ではなく、
といった前提条件を外れれば、即違反となる制度でもあります。
つまり11.5t軸重緩和は、「積める制度」ではなく、「管理できる事業者だけが使える制度」です。
制度を正しく理解し、車両仕様や運行条件を事前に確認したうえで活用できれば、輸送効率の向上という大きな武器になります。逆に、理解が不十分なまま運用すれば、軸重超過という重大なリスクを抱えることにもなりかねません。
だからこそ、11.5t軸重緩和を活用する際は、「使えるかどうか」を走る前に正しく判断することが何より重要です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日