〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F
受付時間
2025年の制度改正により、特殊車両通行確認制度の運用が本格化し、実務の現場で特に重要視されているのが「回答書」の存在です。
回答書は従来の特殊車両通行許可証とは全く異なる性質の文書であり、内容を正しく理解していないと無許可通行・経路逸脱と判断されるリスクもあります。
本ページでは、特殊車両を扱う運送会社・建設業者・荷主の方に向けて、回答書の役割・特徴・注意点・運用上のポイントを1ページで網羅的に解説します。
回答書とは、通行可能経路の確認結果として交付される公式文書です。
特殊車両通行確認制度では、事前に登録した車両情報をもとに、発着地や積載条件を入力して経路検索を行い、その結果として1回の確認ごとに1通の回答書が発行されます。
道路管理者の個別審査は行われない
電子化された道路情報を用いてシステムが自動判定
手数料支払い後、即時に発行
許可ではなく、あくまで「通行可能かどうかの確認結果」
この点が、従来の許可制度と最も大きく異なるポイントです。
回答書は、名称や見た目から通行許可証と混同されがちですが、制度上は完全に別物です。
| 項目 | 回答書(確認制度) | 許可証(許可制度) |
|---|---|---|
| 発行方法 | システム自動判定 | 道路管理者の審査 |
| 発行までの時間 | 即時 | 数日~数週間 |
| 性質 | 確認結果 | 行政処分としての許可 |
| 対象経路 | 地図で示された範囲のみ | 申請した特定経路 |
| 携行義務 | あり | あり |
特に注意すべきなのは、回答書があっても「どこでも走れる」わけではないという点です。
回答書の最大の特徴が、通行可能経路が地図形式で明示されることです。
主経路:基本となる通行ルート
代替経路:主経路が使えない場合の代替ルート
渡り線:主経路と代替経路をつなぐ補助的な区間
これらが色分けされて表示され、表示された範囲内のみ通行可能となります。
逆に言えば、地図に表示されていない道路を走行すると違反となる可能性があるため、運行前の確認は必須です。
特殊車両通行確認制度では、従来のような審査・協議は行われません。
車両登録が済んでいれば、24時間いつでもオンラインで経路確認が可能で、手数料の支払い完了と同時に回答書が発行されます。
急な運行計画にも対応できる
許可待ちによる工程遅延を防げる
夜間・休日でも手続き可能
一方で、「簡単=注意不要」ではない点が重要です。
回答書の有効期間は、発行日から1年間と定められています。
同一経路でも期間満了後は無効
継続利用する場合は再確認・再取得が必要
有効期間管理は運送会社側の責任
「去年と同じルートだから大丈夫」といった運用は、制度上認められません。
経路確認の結果、システム上「通行不能」と判定された場合、その経路での走行はできません。
この場合の対応策としては、
発着地・経由地を変更して再検索する
都道府県検索を利用する
特殊車両通行許可制度へ切り替えて申請する
といった選択肢があります。
回答書は、道路法に基づき通行時の携行義務があります。
紙での携行だけでなく、電子データでの携行も可とされていますが、いずれにしても提示できる状態でなければなりません。
車両ごとに該当する回答書を備え付ける
ドライバーが内容を理解していること
経路逸脱を防ぐ運行管理体制を整える
特に経路逸脱は、**「回答書があっても違反」**と判断される可能性があるため要注意です。
2025年の制度改正以降、確認制度の利用範囲は拡大し、
回答書は「特殊車両が適法に走行できる根拠書類」としての重要性が一層高まっています。
許可証とは違う制度であること
回答書に示された経路しか走れないこと
有効期間・携行義務を守る必要があること
これらを正しく理解しないまま運行すると、意図せず道路法違反となるリスクがあります。
確認制度は非常に便利な反面、
「回答書の意味を誤解したまま使っている事業者」が多いのも事実です。
✔ 許可が必要か
✔ 確認制度で足りるか
✔ 経路が本当に適合しているか
不安がある場合は、制度を熟知した行政書士に事前確認することが、結果的に最も安全で確実な対応となります。
2025年の制度改正以降、特車(特殊車両通行制度)において「確認制度」と「許可制度」の使い分けが、これまで以上に重要になっています。
特に最近は、
とりあえず特車は「確認制度」でいいと思っている
許可制度は時間がかかるから避けたい
回答書があれば大丈夫だと誤解している
といったケースが増えており、制度の選択ミス=道路法違反につながる事例も少なくありません。
本ページでは、特殊車両通行確認制度と特殊車両通行許可制度の違いを「完全比較」し、どのような場合にどちらを使うべきかを、行政書士の実務目線で解説します。
まず押さえておきたいのは、特車の通行手続きには2つの制度があるという点です。
通行可能かどうかを事前に確認する制度
システムが自動判定
結果として「回答書」が発行される
道路管理者が審査・協議のうえ許可する制度
行政処分としての「許可」
「特殊車両通行許可証」が交付される
この2つは、似ているようで性質がまったく異なります。
| 比較項目 | 確認制度(特車確認) | 許可制度(特車許可) |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 通行可否の「確認」 | 通行を認める「許可」 |
| 発行書類 | 回答書 | 特殊車両通行許可証 |
| 審査 | なし(自動判定) | あり(協議・審査) |
| 発行までの時間 | 即時 | 数日~数週間 |
| 利用方法 | オンラインのみ | オンライン・窓口 |
| 対象道路 | 電子化された道路 | 未収録道路も可 |
| 経路の自由度 | 地図表示範囲のみ | 申請した経路 |
最大の違いは「審査があるかどうか」です。
2025年の制度改正により、特殊車両通行確認制度は、
対象車両の拡大
対象経路の充実
利便性の向上
が進み、特車=まず確認制度という流れが強まりました。
しかし、これは「確認制度だけで全ての特車通行が可能になった」という意味ではありません。
次のような場合は、確認制度が適しています。
重要物流道路・大型車誘導区間中心
電子化された道路のみを使用
定型ルートの運行
即時に通行可否を知りたい
この場合、回答書を取得すれば通行可能となります。
一方、次のような場合は必ず許可制度が必要です。
市町村道・未収録道路を含む
確認制度で「通行不能」と判定された
特殊な重量・寸法・軌跡が問題になる
工事現場・新設道路・仮設道路を通行
この場合、確認制度では絶対にカバーできません。
特に注意すべきなのがこの誤解です。
回答書がある
システムでOKが出た
だから自由に通行できる
これは完全に間違いです。
回答書は、「表示された経路・条件の範囲内でのみ通行可能」という確認結果にすぎません。
経路逸脱・条件違反があれば、回答書があっても道路法違反になります。
実務上、最も多いトラブルは、
本来は許可制度が必要
しかし確認制度で走ってしまった
というケースです。この場合、
ドライバーだけでなく
運送会社
元請・荷主
まで影響が及ぶ可能性があります。
2025年の法改正以降、特殊車両通行確認制度の利用が急速に広がりました。
それに伴い、現場で増えているのが、
「回答書を持っているのに違反とされた」
というケースです。
回答書は非常に便利な制度ですが、
使い方を誤ると、回答書があっても道路法違反になります。
本ページでは、
特殊車両・特車制度・法改正後の運用を踏まえ、
回答書で違反になる典型例を実務目線で解説します。
大前提として重要なのがこの点です。
回答書=通行を「許可」した書類
ではない
回答書はあくまで、「指定条件のもとで、通行可能と確認された経路」を示すものです。
つまり、前提条件・経路・期間を1つでも外れた瞬間に無効となります。
渋滞回避で1本裏道に入った
誘導員判断で別ルートを使った
ナビ任せで走行した
これらはすべて、経路逸脱による違反です。
地図に表示された
主経路
代替経路
渡り線
以外は通行不可
数十メートルの逸脱でも違反になる点が、許可制度との大きな違いです。
回答書の有効期間は1年間です。
去年取得した回答書を使い続けていた
同じルートだから更新していなかった
有効期限切れ=無効
法改正後は、有効期間管理は事業者責任であることがより明確になっています。
回答書は、車両諸元+積載条件+発着地を前提に発行されます。
次のようなケースは要注意です。
積載重量が増えた
分割不可貨物から別貨物に変更
空車前提で確認したが実車で走行
前提条件が変われば回答書は無効
「少しぐらいなら大丈夫」という判断は、法改正後は特に危険です。
回答書には、道路法に基づく携行義務があります。
事務所には保管している
電子データがすぐに提示できない
ドライバーが内容を把握していない
これらはすべて、携行義務違反として指摘される可能性があります。
法改正後、特に多いのがこの誤解です。
「特車は確認制度が基本になった」
「回答書があれば、ほとんど走れる」
しかし実際には、
電子化されていない道路
市町村道
工事用仮設道路
などは、確認制度の対象外です。
この場合、
最初から許可制度が必要になります。
確認制度で、
「通行不能」
「経路が見つからない」
と表示された場合、その経路では絶対に走行できません。
それにもかかわらず、
経験的に大丈夫だと思った
以前は許可で通れた
といった理由で走行すると、明確な道路法違反となります。
2025年の法改正以降、特殊車両通行確認制度は
利便性が向上
同時に事業者責任も明確化
されています。つまり、
「制度が複雑で分からなかった」
「確認制度だと思っていた」
といった言い訳は、通用しにくくなっています。
2025年の法改正により、特殊車両通行制度では「確認制度」が使いやすくなりました。しかし、すべてのケースで自社対応できるわけではありません。
行政書士に依頼すべき代表的なケースは、
① 確認制度で足りるか、許可制度が必要か判断できないとき
② 市道・町道、工事現場周辺など未収録道路を通行する場合
③ 重量や寸法が制限値ギリギリの車両
④ 確認制度で「通行不能」と表示された場合
⑤ 回答書での違反リスクを確実に避けたい場合
です。
特に注意が必要なのは、回答書があっても条件や経路を外れると違反になる点です。自己判断で進めると、後から「本来は許可が必要だった」と判明することも少なくありません。
少しでも迷いがある場合は、最初に行政書士へ相談することが、最も安全で確実な方法といえます。
特殊車両通行は、制度の選択や判断を一つ誤るだけで、回答書があっても違反と判断される可能性があります。「このケースは確認制度で大丈夫か」「許可が必要ではないか」と少しでも迷われた場合は、自己判断せず、早めに専門家へご相談ください。事前に確認することで、無用な取締りや業務停止リスクを防ぐことができます。当事務所では、車両条件や通行経路を踏まえた最適な手続きをご案内していますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日