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特例8車種とは何か|法改正で拡大された特殊車両通行許可制度の実務対応

2025年の制度改正により、特殊車両通行許可制度における「特例車種」区分が大きく見直され、従来の「特例5車種」から「特例8車種」へと拡大されました。

新たに追加されたのは、あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ(タイプ3車種です。これらはいずれも、貨物の安全確保や特殊用途への対応のため、構造上、道路法の一般的制限値を超えやすい車両とされています。

そのため、特例8車種に該当する場合、特殊車両通行許可または確認制度の対象となる可能性が高く、「許可が必要か」「確認で足りるのか」「どの経路が通行可能か」といった実務判断がこれまで以上に重要になります。

本ページでは、2025年法改正で新たに整理された「特例8車種」とは何か、どの車両が該当するのか、実務上どのような点に注意すべきかを、制度背景から分かりやすく解説します。

特例8車種とは|従来の「特例5車種」から何が変わったのか

特例8車種とは、構造上、道路法の一般的制限値(寸法・重量)を超えやすい特殊用途の車両について、通行許可・確認の判断基準を明確に整理した特例区分です。

これまで特殊車両通行許可制度では、一定のセミトレーラ等について「特例5車種」として整理されてきましたが、実際の輸送現場では、特例5車種に含まれないものの、同様に制限値を超えやすい車両が数多く存在していました。

2025年の制度改正では、こうした実態を踏まえ、特例車種の範囲を「5車種」から「8車種」へと拡大し、制度上の整理が行われています。

従来の「特例5車種」の位置づけ

従来の特例5車種は、主に特殊用途のセミトレーラのうち、構造上どうしても一般的制限値を超えやすい車両について、通行許可・確認の前提となる区分として設けられていました。

しかし実務上は、

  • 貨物の特性上、あおりや固縛装置が不可欠な車両
  • 荷姿の関係で車体構造が特殊化しているトレーラ

など、特例5車種に該当しないため判断に迷うケースが少なくありませんでした。

2025年改正で「特例8車種」へ拡大された理由

2025年改正では、こうした実務上のあいまいさを解消するため、新たに3車種を追加し、「特例8車種」として明確化しました。

追加されたのは、

  • あおり型セミトレーラ
  • スタンション型セミトレーラ
  • 船底型セミトレーラ(タイプ

です。

これらの車両は、貨物の落下防止や安全確保のために高い強度の構造や特殊な装備を必要とし、構造上、寸法・重量が一般的制限値を超えやすいという共通点があります。

そのため、制度上も「特例車種」として整理し、通行許可または確認制度の対象として判断しやすくするという方向で見直しが行われました。

「特例8車種」拡大の実務上の意味

特例8車種への拡大は、単に車種名が増えたという話ではありません。

この見直しにより、

  • 自社の車両が制度上どの区分に属するのか
  • 許可が必要なのか、確認で足りるのか
  • どの基準で寸法・重量を判断するのか

といった点が、以前よりも明確に判断できるようになったことが2025年改正の大きなポイントです。一方で、「特例8車種に該当する=必ず通行できる」という意味ではなく、あくまで許可・確認の判断対象として整理されたにすぎません。

そのため、特例8車種に該当する場合こそ、通行条件・経路判定・許可区分を正確に確認することが、これまで以上に重要になります。

ここがポイント

2025年法改正により、

  • 特例車種の範囲が実態に即して整理された
  • 判断基準が明確化された
  • その分、誤認や思い込みによる違反リスクも顕在化した

という状況が生まれています。

2025年法改正で特例8車種に拡大された背景

2025年の法改正において、特殊車両通行許可制度の中で「特例車種」が5車種から8車種へ拡大された背景には、輸送現場の実態と、従来制度との間に生じていたズレがあります。

これまでの制度では、一定の特殊用途セミトレーラについて「特例5車種」として整理されていましたが、実際の現場では、同様に一般的制限値を超えやすい構造を持つ車両が増加していました。

 

特殊用途トレーラの多様化と輸送実態の変化

近年、物流・建設・製造の各分野において、

  • 貨物の大型化・重量化
  • 荷姿の多様化
  • 輸送中の安全確保に対する要求の高度化

が進んでいます。

その結果、貨物の落下防止や安定輸送のために、あおりやスタンション、特殊な船底構造を備えたセミトレーラが実務上、不可欠な存在となってきました。

これらの車両は、安全性を確保するために構造が強化されている分、寸法や重量が一般的制限値を超えやすいという特徴を持っています。

従来制度では判断が難しかったケースの増加

特例5車種の枠組みでは、こうした新しいタイプのセミトレーラについて、

  • 特例車種に該当するのか
  • 通常の特殊車両として扱うべきか
  • 許可か確認か、どちらが必要か

といった点で、事業者側・申請実務側の判断が難しいケースが多く発生していました。

結果として、

  • 車種の認識違い
  • 許可区分の誤り
  • 経路確認不足

といったリスクが顕在化し、制度の分かりにくさが課題となっていました。

2025年改正の狙いは「基準の明確化」

2025年の法改正では、こうした実務上の混乱を解消するために、

  • 実際に使われている車両構造を制度に反映
  • 特例として扱うべき車種を明確に列挙
  • 許可・確認判断の基準を整理

する方向で見直しが行われました。

その結果、あおり型・スタンション型・船底型(タイプ)の3車種が追加され、「特例8車種」として制度上明確に位置づけられることになったのです。

拡大=緩和ではない点に注意

重要なのは、特例8車種への拡大は「通行しやすくなった」「規制が緩くなった」ことを意味しないという点です。

あくまで、

  • 制度上の区分を明確にした
  • 判断基準を整理した

という位置づけであり、通行には引き続き、許可または確認が必要となります。

むしろ、車種が明確化されたことで、誤った判断による無許可通行が起きにくくなった一方、「知らなかった」は通用しにくくなったともいえます。

ここがポイント

2025年法改正で特例8車種に拡大された背景には、

  • 実際の輸送現場に制度を合わせる必要性
  • 判断のあいまいさを解消する狙い
  • 違反リスクを減らすための基準整理

があります。

この改正により、事業者には「より分かりやすい制度」が提供された一方で、正確な理解と事前判断がこれまで以上に求められるようになったといえるでしょう。

追加された3車種の概要【2025年改正】

2025年の制度改正により、従来の特例5車種に加えて、新たに3つのセミトレーラが「特例車種」として明確化されました。

これらはいずれも、貨物の安全確保や特殊用途への対応のため、構造上、一般的制限値を超えやすいという共通点を持っています。以下では、追加された3車種について、それぞれの特徴と制度上の考え方を整理します。

あおり型セミトレーラとは

あおり型セミトレーラとは、積載物の落下防止や荷崩れ防止のため、荷台の周囲に高いあおり(側板)を備えた構造のセミトレーラを指します。重量物や形状が不安定な貨物を安全に輸送するため、あおり部分には十分な強度が求められ、その結果として、

  • 車体重量が増加しやすい
  • 寸法が一般的制限値を超えやすい

という特徴があります。

2025年改正では、このような構造的特性を踏まえ、あおり型セミトレーラを特例車種として明確に位置づけることで、通行許可・確認の判断をしやすくしています。

スタンション型セミトレーラとは

スタンション型セミトレーラは、鋼材や長尺物などを輸送するために、スタンション(支柱)を備えた構造のセミトレーラです。輸送中の荷崩れや転倒を防ぐため、スタンションには高い強度が必要となり、

  • 車両構造が特殊化しやすい
  • 積載状態によっては重量・寸法が制限値を超えやすい

といった特徴があります。

従来は、スタンション型が特例5車種に明確に含まれていなかったため、実務上、許可区分の判断に迷うケースがありました。

2025年改正により特例8車種に追加されたことで、スタンション型セミトレーラは特例車種として整理され、許可・確認の判断基準が明確化されています。

船底型セミトレーラ(タイプ)とは

 

船底型セミトレーラとは、船体や船舶関連部材など、特殊形状の大型貨物を輸送するため、荷台が船底形状となっているセミトレーラです。この船底型には、構造や用途の違いに応じてタイプ・タイプが区分されています。

船底型セミトレーラは、

  • 荷台構造が特殊である
  • 車体寸法が長くなりやすい
  • 総重量・軸重が制限値を超えやすい

といった理由から、従来から通行許可・確認が必要となるケースが多い車両でした。

2025年改正では、船底型セミトレーラ(タイプ)を明確に特例車種として位置づけることで、制度上の判断基準を統一しています。

ここがポイント

追加された3車種に共通するのは、

  • 安全確保のため構造が強化されている
  • 結果として一般的制限値を超えやすい
  • 許可・確認制度との関係が分かりにくかった

という点です。

2025年改正により、これらの車両が特例8車種として整理されたことで、「該当するかどうか」「どう対応すべきか」を制度上、判断しやすくなったといえます。

特例8車種が特殊車両通行許可・確認制度の対象になりやすい理由

特例8車種に該当するセミトレーラは、2025年の制度改正により新たに規制が強化されたわけではありません。しかし、構造的な特性から、もともと特殊車両通行許可・確認制度の対象となりやすい車両であることが、制度上あらためて明確に整理されました。

一般的制限値を超えやすい「構造上の理由」

特例8車種に共通する最大の特徴は、貨物の安全確保を最優先した結果、車両構造が強化・特殊化している点です。

具体的には、

  • 高いあおりやスタンションによる車体重量の増加
  • 荷台構造の特殊化による全長の増大
  • 特殊貨物を支えるための強度確保による軸重の増加

といった要素が重なり、道路法の一般的制限値(寸法・重量)を超えやすい構造となっています。そのため、積載状態や車両仕様によっては、意図せず特殊車両に該当してしまうケースも少なくありません。

「許可」か「確認」かの判断が必要になる理由

特例8車種に該当する場合、通行にあたっては、

  • 特殊車両通行許可が必要なのか
  • 特殊車両通行確認で足りるのか

を、車両諸元・積載条件・通行経路ごとに判断する必要があります。

特例車種だからといって、自動的に確認で済むわけではなく、

  • 寸法・重量が基準内か
  • 通行予定経路に制限がないか

といった点を踏まえた上で、許可または確認の区分が決まるのが制度の基本的な考え方です。

経路条件による影響を受けやすい点にも注意

特例8車種は、車両そのものが大きく・重くなりやすいため、通行可能な経路が限定されやすいという特徴があります。

  • 橋梁の耐荷重
  • 交差点やカーブの構造
  • 高さ・幅の制限

など、経路条件によっては、許可が下りない、または通行条件が厳しく付される場合もあります。そのため、特例8車種の運行では、「車両が通れるか」だけでなく、「どの経路なら通れるか」という視点が不可欠です。

2025年改正で「判断責任」が明確になった

2025年の制度改正により、特例8車種が制度上明確に位置づけられたことで、事業者側に求められる判断の正確性も高まっています。

これまでは、

  • 判断があいまいだった
  • 解釈の余地があった

というケースでも、今後は「特例8車種に該当する以上、適切な許可・確認を行うべき」という前提で制度が運用されていくと考えられます。

ここがポイント

特例8車種が特殊車両通行許可・確認制度の対象になりやすいのは、

  • 構造上、一般的制限値を超えやすい
  • 経路条件の影響を受けやすい
  • 制度上、判断基準が明確化された

という理由によるものです。そのため、特例8車種を運行する場合は、「許可が必要かどうか」を事前に正確に判断することが、最も重要な実務ポイントとなります。

特例8車種に適用される寸法・重量の基準【整理】

特例8車種に該当するセミトレーラについては、2025年の制度改正により、通行許可・確認の判断に用いる寸法・重量の基準が明確に整理されました。

これは、「どこまでが認められるのか分かりにくい」「ケースごとに判断がぶれる」といった、従来の実務上の課題を解消するための見直しです。

セミトレーラの長さに関する基準

特例8車種に該当するセミトレーラについては、全長に関する基準が段階的に設定されています。

  • 原則:17.0m18.0m
  • 一定の条件を満たす場合:最大21.0m

この「一定の条件」とは、車両構造や積載方法、安全性が確保されていることを前提に、通行可能な経路が確認されている場合を指します。そのため、単に車両の長さだけで判断するのではなく、「その長さで、どの経路を通行するのか」という視点が不可欠です。

総重量・軸重に関する基準

特例8車種では、総重量および軸重についても具体的な数値基準が定められています。

  • 総重量:44.0t
  • 軸重:10.0t

ただし、バン型等のセミトレーラを、認証2軸トラクタでけん引する場合には、軸重について 11.5tまで認められるケースがあります。この点は、トラクタの仕様によって基準が変わるため、車両の組み合わせを含めた確認が必要となります。

「基準内=そのまま通行できる」とは限らない点に注意

重要なのは、これらの寸法・重量の基準は、
あくまで「許可・確認の判断に用いられる上限の目安」であるという点です。

  • 基準内であっても、経路条件によっては通行不可
  • 基準を超えていなくても、許可が必要なケース

が存在します。

特に特例8車種は、車両構造や積載方法によって数値が変動しやすいため、実際の運行条件を前提にした確認が不可欠です。

2025年改正で何が「分かりやすくなった」のか

2025年の制度改正により、

  • 寸法・重量の基準が明文化された
  • 特例車種ごとの考え方が整理された
  • 許可・確認判断の基準が統一された

という点で、制度上の分かりにくさは大きく改善されています。

一方で、基準が明確になった分、「知らなかった」「勘違いしていた」では済まされない制度運用へと移行している点には注意が必要です。

ここがポイント

特例8車種における寸法・重量の基準は、

  • 長さ:17.0m18.0m(条件付きで最大21.0m
  • 総重量:44.0t
  • 軸重:10.0t(条件付きで11.5t

という数値で整理されています。

ただし、最終的な判断は「車両+積載+経路」をセットで確認することが前提となります。

許可が必要か、確認で足りるかの判断ポイント

特例8車種を運行するにあたって、実務上もっとも多い質問が「これは通行許可が必要なのか、それとも確認で足りるのか」という点です。

2025年の制度改正により、特例8車種の位置づけや寸法・重量基準は明確になりましたが、すべてのケースが一律に判断できるわけではありません。ここでは、判断の基本的な考え方を整理します。

「許可」と「確認」の基本的な違い

特殊車両通行制度には、

  • 特殊車両通行許可
  • 特殊車両通行確認

2つの手続きがあります。

簡単にいえば、

  • 許可
    一般的制限値を超える通行について、個別に審査を受けて認めてもらうもの
  • 確認
    あらかじめ定められた基準内であることを確認することで通行できるもの

という違いがあります。特例8車種であっても、自動的に「確認」で済むわけではない点が重要です。

許可が必要となる主なケース

特例8車種に該当する車両で、次のような場合は、原則として通行許可が必要となります。

  • 寸法または重量が基準を超えている
  • 通行予定経路に制限のある道路・橋梁が含まれる
  • 積載状態によって数値が変動する
  • 条件付きでしか通行できない経路を含む

特に、経路条件が関係する場合は「確認では足りない」ケースが多いため、慎重な判断が必要です。

確認で足りる可能性があるケース

一方で、次の条件をすべて満たす場合には、通行確認で足りる可能性があります。

  • 寸法・重量が基準内に収まっている
  • 特例8車種として整理された条件に適合している
  • 通行予定経路が確認対象路線に含まれている

ただし、これらを満たしているかどうかは、車両諸元・積載条件・経路の組み合わせによって判断されるため、自己判断は危険です。

実務で判断を誤りやすいポイント

特例8車種に関して、実務で特に判断を誤りやすいのが次の点です。

  • 「特例車種だから確認で通れる」と思い込んでしまう
  • 積載状態による重量変化を見落とす
  • トラクタとトレーラの組み合わせを考慮していない
  • 経路の一部だけを見て判断してしまう

2025年改正後は、特例8車種が制度上明確に整理された分、誤った判断による無許可通行は、より指摘されやすくなると考えられます。

事前判断が最も重要な実務ポイント

特例8車種の運行では、走り出す前の判断がすべてといっても過言ではありません。

  • 許可が必要か
  • 確認で足りるか
  • どの経路なら通行できるか

これらを事前に整理しておくことで、

  • 運行停止リスク
  • 違反リスク
  • 許可取り直しによるスケジュール遅延

を防ぐことができます。

ここがポイント

特例8車種における「許可か確認か」の判断は、車両・積載・経路をセットで見ることが前提です。制度が明確になった2025年以降は、正確な事前判断が、事業者の責任として強く求められる時代になっています。

2025年以降、特例8車種で注意すべき実務ポイント

2025年の法改正により、特例8車種は制度上明確に整理され、判断基準も分かりやすくなりました。一方で、その分 事業者側の管理責任と実務上の注意点は、これまで以上に重くなっています。ここでは、特例8車種を運行する際に、特に注意すべき実務ポイントを整理します。

経路判定は「従来どおり」で通用しない

特例8車種は、車両構造や寸法・重量の特性上、通行可能な経路が限定されやすい車両です。

2025年以降は、

  • 以前通れた経路が使えなくなっている
  • 橋梁や道路構造の制限が追加されている

といったケースも増えており、「これまで通っていたから大丈夫」という判断は危険です。運行のたびに、最新の経路条件を前提とした確認・許可判断が不可欠となります。

車両・積載条件の変化に注意する

特例8車種では、

  • 積載物の種類
  • 積載方法
  • トラクタとの組み合わせ

によって、寸法・重量が簡単に変動します。

そのため、

  • 車両自体は同じでも
  • 積み方が違うだけで

許可が必要になるケースも少なくありません。

「同じ車両だから前回と同じ判断でいい」という運用は、2025年以降は特に注意が必要です。

更新・管理を前提にした運用が重要

特例8車種は、許可・確認の判断が比較的複雑になりやすいため、
許可内容や通行条件の管理が甘くなりがちです。

  • 許可期間の把握
  • 条件付き通行の内容確認
  • 車両ごとの管理

を徹底しないと、意図せず条件違反や無許可通行につながるリスクがあります。制度が明確になった分、管理不備はより厳しく見られる傾向にある点にも注意が必要です。

「知らなかった」は通用しにくくなる

2025年改正で特例8車種が明確に制度化されたことで、「特例車種に該当することを知らなかった」「判断が難しかった」といった理由は、通用しにくくなっています。
特例8車種に該当する可能性がある以上、事前に確認・許可を行うことが前提という制度運用へと移行していると考えるべきでしょう。

ここがポイント

2025年以降、特例8車種の運行では、

  • 経路を含めた事前判断
  • 車両・積載条件ごとの確認
  • 許可内容の適切な管理

が、これまで以上に重要になります。

 

特例8車種は、制度を正しく理解し、丁寧に対応すれば問題なく運行できる一方、判断を誤るとリスクが一気に顕在化する車両区分でもあります。

まとめ|特例8車種は「事前判断」がますます重要

2025年の法改正により、特殊車両通行許可制度における特例車種は「特例5車種」から「特例8車種」へ拡大されました。これにより、実務で判断に迷いやすかったセミトレーラが制度上明確に整理されています。

一方で、特例8車種は一般的制限値を超えやすく、通行許可・確認の判断や経路確認が不可欠な車両でもあります。「特例だから大丈夫」という考え方は通用せず、
車両・積載・経路を前提とした事前判断がこれまで以上に重要です。

特例8車種に該当する可能性がある場合は、早い段階で制度を正しく整理し、適切な許可・確認を行うことが、違反リスクを避け、安定した運行につながります。

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