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特殊車両通行「確認制度」とは?2025 年改正で拡大した即時回答方式を解説

2020年代、特殊車両の通行制度は大きく転換し、従来の許可制度とは異なる即時回答方式の「特殊車両通行確認制度」が導入されました。これは、国が整備した道路データベースを基に、車両諸元と発着地を入力するだけで通行可能経路が瞬時に判定され、従来約26日かかっていた許可取得が数秒〜数分で完了する仕組みです。道路幅員・高さ制限・橋梁耐荷重などの詳細な道路情報によりシステムが自動判断し、回答書を携行すれば指定経路を通行できます。

2025年改正では、ダブル連結トラックの対象化や道路データの拡充により制度がさらに拡大しました。登録できる車両には幅3.5m以下、高さ4.3m以下、総重量135.1〜163.6t以下などの基準があり、ETC2.0搭載も必須です。また、通行記録として重量情報を1年間保存する義務があります。

一方、制度基準を超える車両、ETC2.0非搭載車、未収録道路を通行する場合は従来の許可制度が必要です。行政書士としては、確認制度の迅速性だけでなく、重量記録保存義務や併用が必要となるケースを正確に伝え、適切な制度利用を支援することが重要です。

1. 特殊車両通行確認制度とは

特殊車両通行確認制度とは、2025年度の制度改正で本格運用が拡大した仕組みで、国が整備した最新の道路データベースを基準に、車両諸元と発着地を入力するだけで通行可能経路を即時に回答できる制度です。従来のように道路管理者が個別に審査を行う通行許可制度とは大きく異なり、物流の迅速化と業務効率化に大きく寄与する確認制度として注目されています。

制度の基本的な流れは以下のとおりです。

  • 車両諸元を事前登録(幅・長さ・高さ・軸重・最小回転半径など)

  • 出発地・目的地を入力

  • システムが国管理の道路情報データに基づき、通行可能経路を自動判定

  • 判定結果に基づき「回答書」を即時発行

  • 回答書を携行して指定経路を合法的に通行可能

 

従来の許可制度では、申請から許可取得まで平均26日を要していましたが、確認制度では数秒〜数分で回答が得られる点が最大のメリットです。2025年度改正によって利便性がさらに向上し、特殊車両通行における新しい標準手続きとして広く活用されています。

2. システムが即時判断できる理由

特殊車両通行確認制度で即時回答が可能になった背景には、2025年度の制度改正により、道路情報が事前に電子データ化され、国によって一元管理される仕組みが整備されたことがあります。最新の制度改正で強化されたこのデータベースには、特殊車両の通行可否判定に必要となる詳細な道路情報が収録されています。

データベース化されている主な情報は次のとおりです。

  • 橋梁の耐荷重

  • 道路幅員・高さ制限

  • 軸重制限

  • 交差点での旋回可能性

  • 大型車誘導区間に関する情報

 

これらの道路情報をもとに、確認制度のシステムが瞬時に通行の可否を判定し、必要に応じて条件付きで通行可能経路を回答します。
これにより、従来の審査方式では得られなかったスピードと精度の両立が実現し、2025年度以降の特殊車両運行において「確認制度」が重要な役割を果たすようになっています。

3. 従来の通行許可制度との違い

2025年度の制度改正によって注目が高まる特殊車両通行確認制度と、従来の通行許可制度には、次のような本質的な違いがあります。

項目 通行許可制度(従来方式) 通行確認制度(新方式)
審査方法 道路管理者が個別に審査 国の道路データベースを用いた自動判定
所要期間 約26日 即時回答
経路の扱い 申請ごとに1経路 主経路・代替経路・渡り線を一括回答
車両登録 毎回都度入力 最初の1回登録で継続利用可能
許可証等 通行許可証を発行 回答書を即時発行

 

この比較からもわかるように、2025年度の制度改正で強化された確認制度は、従来の“審査”方式ではなく、即時に回答を得て通行を管理する「自己管理型運行方式」へと大きく転換した制度と言えます。
これにより、特殊車両の通行手続は大幅に効率化され、物流現場における柔軟な運行計画が実現しやすくなりました。

4. 2025 年制度改正での拡大ポイント

2025年度の制度改正では、特殊車両通行確認制度の対象範囲が大きく拡大し、即時回答の活用シーンがさらに広がりました。

 

● ダブル連結トラックが確認制度の対象に追加

2025年度の制度改正により、最大25mの長尺車両であるダブル連結トラックが新たに確認制度の対象となりました。
これにより、従来は許可制度でしか手続きできなかった車両も、即時回答によるスピーディな運行計画が可能となり、物流効率化が大きく前進しています。

 

● 道路データの大幅拡充(道路情報便覧の更新)

同じく2025年度の制度改正では、道路情報便覧に収録される道路データが拡大され、即時回答できる通行経路がさらに増加しました。
道路データの充実により、確認制度の利便性は向上し、より多くの企業が迅速な経路確認を行える環境が整備されています。

5. 確認制度で登録できる車両の基準

2025年度の制度改正により、特殊車両通行確認制度で登録できる車両には、明確な上限値が設定されています。確認制度で即時回答を受けるためには、車両が以下の基準内に収まっている必要があります。

  • 幅:3.5m 以下

  • 高さ:4.3m 以下

  • 長さ:16m(単車)/20m(セミトレーラ)/25m(フルトレーラ・ダブルス)以下

  • 総重量:車種により 135.1t〜163.6t 以下

  • 最小回転半径:12m 以下

  • ETC2.0 車載器の装着・登録が必須

これらの基準は、2025年度制度改正によって確認制度の信頼性と安全性を確保するために整理されたものです。
基準を超える車両は確認制度の対象外となり、従来の通行許可制度での申請が必要となります。

 

制度改正後は、事前に車両諸元を確認しておくことで、スムーズに通行可能経路の回答を得られ、確認制度のメリットを最大限活用できるようになっています。

6. 回答書について

通行可能経路の確認が完了すると、確認制度のシステムは即時に「回答書」を発行します。これは、2025年度の制度改正で強化された重要な仕組みで、従来の許可証に相当する法的効力を持つ書類です。

回答書の主なポイントは次のとおりです。

  • 有効期間は1年間

  • 回答書で指定された経路のみ通行可能

  • 通行時の携行義務あり

  • 通行不可と判定された経路は走行できない

 

この回答書は、許可制度における「許可証」と同じ役割を果たし、確認制度においては即時回答による迅速な運行計画を可能にします。2025年度制度改正により、より多くの車両が効率よく通行管理を行えるようになりました。

7. 重量記録の保存義務(確認制度特有の義務)

2025年度の制度改正により、確認制度を利用して通行した場合、走行時の重量記録を1年間保存する義務が明確に規定されました。これは、即時回答による運行が可能になった一方で、道路保全と適正利用を確保するために強化された重要な管理項目です。

保存が必要となる主な書類は次のとおりです。

  • 乗務記録(積載重量・積卸場所・日時)

  • 送り状

  • 乗務記録や送り状に類する書類

  • 計量結果(総重量・測定日時)

 

これらの記録は、運行企業が自ら適正な運行管理を行うための基礎資料であり、国から提出を求められる場合がある点にも注意が必要です。
確認制度の利用により手続きが簡素化される一方、このような管理義務を適切に果たすことが、2025年度制度改正後の運行コンプライアンスに直結します。

8. 確認制度が利用できないケース

2025年度の制度改正後も、すべての車両・経路が特殊車両通行確認制度を利用できるわけではありません。以下のようなケースでは、即時回答の対象外となり、従来の通行許可制度による申請が必要です。


● 制度上限値を超える車両(確認制度の対象外)

以下のように、2025年度基準で定められた上限値を超える車両は、確認制度では回答を得られません。

  • 軸重 11.5t を超える車両(一部の特例を除く)

  • 高さ 4.3m を超える車両

  • 車両長や総重量が制度基準を上回る車両

これらの車両は、個別審査が必要なため、従来どおり通行許可制度での申請が必須となります。


● 道路情報便覧に未収録の道路を通行したい場合

2025年度の制度改正で道路データは拡充されましたが、
道路情報便覧に未収録の区間は確認制度の即時回答の対象外です。

この場合は、道路管理者による個別審査が必要となるため、通行許可制度での手続きが求められます。


● ETC2.0 が搭載されていない車両

確認制度は、走行記録管理と安全性確保のため、
ETC2.0 車載器の搭載・登録が必須要件です。

ETC2.0 が未搭載の車両は確認制度を利用できず、許可制度での申請が必要になります。


 

このように、2025年度の制度改正によって確認制度が大幅に便利になった一方で、上限値超過車両・未収録道路・ETC2.0非搭載車両は許可制度が必要という点は、事業者が誤解しやすい重要事項です。
制度を正しく使い分けることで、通行手続きの効率化とコンプライアンスの両立が可能になります。

特殊車両通行「確認制度」まとめ

特殊車両通行確認制度は、2025年度の制度改正によって本格的に運用が拡大された、データベースを活用した即時回答方式の新しい通行手続です。従来の通行許可制度とは異なり、国が管理する道路データを基にした迅速な判定が可能となり、物流の迅速化・業務効率化に大きく貢献しています。

一方で、確認制度の利用には、重量記録の1年間保存義務など、事業者側に新たな責務が課されており、制度改正後はより厳密な運行管理が求められます。

2025年度以降、制度を正しく理解し、適切に運用することは企業のコンプライアンス確保に不可欠です。

また、行政書士としても、確認制度と通行許可制度の違いを理解し、状況に応じた手続き案内や回答書取得のサポートを行うことが重要な役割となっています。

特車通行許可申請代行は行政書士へ!

特殊車両の通行許可や確認制度の手続きは、車両諸元の整理、経路の選定、必要書類の作成など、専門的な知識が求められる複雑な業務です。誤った申請や手続き漏れがあると、申請の遅延や不許可のリスクにつながるため、専門家である行政書士への依頼が安心です。
行政書士は道路法や特殊車両制度の知識に基づき、事業者の負担を最小限に抑えながら、正確でスムーズな申請をサポートします。

特殊車両申請サポートができること

行政書士による特車申請サポートでは、次のような業務を代行しています。

  • 特殊車両通行許可申請の代行(新規・更新・変更)

  • 2025年度制度改正に対応した通行確認制度の申請サポート(回答書取得)

  • 車両諸元の整理・測定値の確認

  • 最適な通行経路の調査・設定

  • 必要書類の作成・提出代行

  • 重量記録保存義務への対応サポート(確認制度利用時)

  • 不許可時の対応や再申請サポート

  • 複数車両・複数経路の一括管理アドバイス

 

行政書士が手続きを一括代行することで、事業者様は本業に集中でき、申請の効率化・リスク回避が実現します。特車手続きでお困りの際は、専門行政書士へお気軽にご相談ください。 

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