〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F
受付時間
建設工事において、重機や大型資材を運搬する際に必ず関係してくるのが、特殊車両通行許可制度です。
「どんな場合に必要なのか分からない「元請から『許可を取ってください』と言われたが、基準が不明」
このような悩みを持つ建設工事関係者向けに、特殊車両通行許可の基準と制度の考え方を、建設工事関係者のための特殊車両通行ハンドブックの内容に基づいて解説します。
特殊車両通行許可とは、道路法で定められた一般的制限値(寸法・重量)を超える車両が道路を通行する際に、事前に道路管理者から許可を受ける必要がある制度です。
道路は本来、
を前提として設計・管理されています。
しかし、一定の寸法や重量を超える車両が通行すると、橋梁に過大な負荷がかかる舗装の損傷が進行する交差点や狭隘道路で安全な通行が確保できないといった問題が生じるおそれがあります。
そのため、一定の寸法・重量を超える車両については、無条件での走行は認められておらず、道路ごとの状況を踏まえたうえで、条件付きで通行を認める仕組みとして、特殊車両通行許可制度が設けられています。
建設工事では、
を運搬する機会が多く、一般的制限値を超える車両が使用されるケースが非常に多いのが実情です。
そのため建設工事においては、特殊車両通行許可は例外的な手続きではなく、運搬計画の前提となる制度と考える必要があります。
建設工事で問題になるのは、次のような制限値です。
主な一般的制限値
これらのいずれか一つでも超える場合、原則として特殊車両に該当し、通行許可が必要になります。
で該当するケースが非常に多いのが実情です。
建設工事には、一般の物流とは異なる次のような特徴があります。
これらはいずれも、道路構造物への影響や第三者への安全配慮が強く求められる要因です。
たとえば、重量のある建設機械や資材を運搬する場合、橋梁や高架部では設計荷重を超える負担が生じるおそれがあります。また、長尺物を積載した車両は、交差点での旋回や対向車とのすれ違いに支障をきたしやすく、一般車両と同じ条件での通行は危険です。
さらに、建設工事では工程の都合上、交通量の少ない夜間や早朝に運搬を行うケースも多く、通行時間帯そのものが安全管理上の重要な要素となります。
このような背景から、建設工事における運搬は、道路管理者の判断を経たうえで、安全が確認された条件でのみ通行を認める必要があるとされています。そのため実務上は、「建設工事での運搬=特殊車両通行許可が前提」と考えて計画を立てる方が、安全かつ確実です。
特殊車両通行許可は、車両単体に対して一律に与えられる許可ではありません。
制度上は、通行する道路ごとに、安全が確保できるかを判断したうえで、条件付きで許可される仕組みとなっています。
許可で判断される主なポイント
これらを総合的に判断した結果、「この車両が」「この条件で」「この道路を通るのであれば通行可能」という形で許可が出されます。
つまり、許可は非常に限定的で、条件を守ることが前提の制度である点が重要です。
特殊車両通行許可を取得せずに通行した場合、
次のようなリスクがあります。
特に建設工事では、監督員や検査担当者が、運搬計画と特殊車両通行許可の有無・内容を確認するケースが少なくありません。
その際に、
といった点が判明すると、後から是正を求められたり、工事全体に影響が及ぶ可能性があります。
建設工事における特殊車両通行許可は、単なる手続きではなく、
を果たすための制度です。
そのため、「後から指摘されないために取る許可」ではなく、「安全に工事を進めるために最初から組み込む制度」として捉えることが重要です。
最後に、建設工事に携わる関係者が実務上必ず押さえておくべきポイントを整理します。
建設工事で使用される建設機械や大型資材は、一般的制限値を超える可能性が高く、通常の貨物運搬とは性質が異なります。
そのため、「いつも使っている車両だから大丈夫」「過去に問題なかったから今回も不要」と判断するのではなく、運搬が発生した時点で特殊車両に該当するかを確認する姿勢が重要です。
特殊車両の判断は、全体が大きく超えているかどうかではありません。
このような場合でも、いずれかひとつが一般的制限値を超えていれば許可対象となります。
「少しだけだから大丈夫」という判断が、後から是正を求められる原因になるケースは少なくありません。
特殊車両通行許可は、車両そのものに与えられる許可ではありません。
といった通行条件ごとに判断される制度です。
そのため、経路や時間帯が変われば、同じ車両であっても新たな許可や条件の見直しが必要になる場合があるという点を理解しておく必要があります。
特殊車両通行許可は、単独で完結する手続きではなく、運搬計画・監督・検査と密接に関係しています。
これらが確認されるため、許可取得だけで終わらせず、計画・実運用まで一貫させることが重要です。
特殊車両通行許可は、単なる事務手続きではありません。
これらのための安全管理の一部として位置づけられています。
そのため、「必要に迫られて取る許可」ではなく、「安全に工事を進めるために組み込む制度」として捉えることが、実務上は最も重要な考え方です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日