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特殊車両通行許可の通行条件とは?許可書に記載される条件を解説

特殊車両通行許可を取得すると、必ず「通行条件」が付されます

 しかし現場では、

  • 許可は取ったが、条件の意味が分からない
  • 誘導車や時間帯の指定がなぜ必要なのか理解できていない
  • 許可書をどう現場で守ればよいのか不安

という声が非常に多く聞かれます。

この記事では、建設工事関係者向けに「特殊車両通行許可の通行条件とは何か」「許可書に記載される条件の考え方」を、ハンドブックの内容に沿って解説します。

特殊車両通行許可における「通行条件」とは?

通行条件とは、「この車両が、この道路を安全に通行するために守るべき制限事項」を明確にしたものです。つまり許可書は、無条件で通行を認めているわけではありません。

道路管理者は、

  • 道路構造
  • 交通状況
  • 周辺環境

を踏まえ、事故や道路損傷を防ぐための条件を付けています。

通行条件が付される理由(建設工事との関係)

建設工事で使用される特殊車両は、

  • 重量が大きい
  • 車体が長い・幅広い
  • 旋回やすれ違いに支障が出やすい

といった特徴があります。そのため、「通常の車両と同じ通行方法では危険」と判断された場合に、通行条件が付されます。

「通行条件」は、道路を守るため・周囲の交通を守るため・工事関係者自身を守るための制度です。

許可書に記載される主な通行条件の種類

① 通行時間帯に関する条件

  • 夜間通行のみ可
  • 昼間の混雑時間帯を避ける
  • 指定時間帯での通行

交通量が多い時間帯を避けることで、事故リスクを低減する目的があります。

② 誘導車配置に関する条件

  • 前後に誘導車を配置
  • 指定された形式の誘導車を使用
  • 特定区間のみ誘導車を配置

特に建設工事では、車両の長さ・幅が原因で付される代表的な条件です。

③ 通行速度に関する条件

  • 指定速度以下での走行
  • 徐行区間の指定

橋梁・高架部など、構造物への影響を抑えるために設定されます。

④ 通行経路・区間に関する条件

  • 指定された道路のみ通行可
  • 交差点での特別な注意
  • 特定区間での停止・確認

「許可された経路以外は通行不可」という考え方が基本です。

通行条件は「必ず守るべき義務」

通行条件は、努力目標ではなく、許可の前提条件です。

もし条件を守らずに通行した場合、

  • 許可違反と判断される可能性
  • 是正指導・再発防止の指摘
  • 元請・発注者からの信用低下

といったリスクがあります。

特に建設工事では、監督・検査時に許可書と実際の運行内容を確認されることもあります。

 

建設工事関係者が実務で注意すべきポイント

実務では、次の点を押さえておくことが重要です。

  • 許可書の通行条件は必ず事前に確認
  • 運転手・誘導員に条件内容を共有
  • 運搬計画と通行条件の整合を取る
  • 条件を守れない場合は再申請・変更を検討

「知らなかった」「現場判断だった」は通用しないのが通行条件です。

まとめ

  • 通行条件とは、特殊車両を安全に通行させるための制限事項
  • 許可書には時間帯・誘導車・速度・経路などの条件が記載される
  • 条件は必ず守るべき義務であり、違反はリスクが大きい
  • 建設工事では運搬計画・監督・検査と強く関係する

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