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特殊車両通行許可を取得すると、必ず「通行条件」が付されます。
しかし現場では、
という声が非常に多く聞かれます。
この記事では、建設工事関係者向けに「特殊車両通行許可の通行条件とは何か」「許可書に記載される条件の考え方」を、ハンドブックの内容に沿って解説します。
通行条件とは、「この車両が、この道路を安全に通行するために守るべき制限事項」を明確にしたものです。つまり許可書は、無条件で通行を認めているわけではありません。
道路管理者は、
を踏まえ、事故や道路損傷を防ぐための条件を付けています。
建設工事で使用される特殊車両は、
といった特徴があります。そのため、「通常の車両と同じ通行方法では危険」と判断された場合に、通行条件が付されます。
「通行条件」は、道路を守るため・周囲の交通を守るため・工事関係者自身を守るための制度です。
交通量が多い時間帯を避けることで、事故リスクを低減する目的があります。
特に建設工事では、車両の長さ・幅が原因で付される代表的な条件です。
橋梁・高架部など、構造物への影響を抑えるために設定されます。
「許可された経路以外は通行不可」という考え方が基本です。
通行条件は、努力目標ではなく、許可の前提条件です。
もし条件を守らずに通行した場合、
といったリスクがあります。
特に建設工事では、監督・検査時に許可書と実際の運行内容を確認されることもあります。
実務では、次の点を押さえておくことが重要です。
「知らなかった」「現場判断だった」は通用しないのが通行条件です。
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