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建設業・運送業において避けて通れない「特殊車両通行許可」ですが、その前提となる「特殊車両とは何か?」について道路法・車両制限令に基づく定義などを中心に、特例5車種・追加3車種、セミトレーラ・フルトレーラ・ダブル連結トラックまで、詳しく解説します。
特殊車両とは、車両の構造が特殊・積載する貨物が特殊でその結果、一般的制限値を超える車両などが該当する車両のことです。
道路法からの引用です。
道路法第47条(車両の通行制限)
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
道路法第47条の2(通行許可)
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
道路は一定の規格(一般的制限値)を前提に設計されており、これを超える車両は原則通行できません。ただし、例外として「道路管理者の許可を受けた場合のみ通行可能」とされています。
一般的制限値とは、車両の基準となるサイズや重量のことです。特殊車両かどうかの判断基準はこの「一般的制限値」で行います。
車両制限令からの引用です。
車両制限令第3条
第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
一般的制限値の主な基準は次のとおりです。
幅:2.5m
長さ:12.0m
高さ:3.8m
総重量:20t
軸重:10t
このいずれかを超えると「特殊車両」となります。
例としては、トラッククレーン(自走式建設機械)やトレーラ連結車などがありますが、構造上、制限値を超える場合です。
例としては、建設機械・大型発電機・電車車両・電柱などです。分割できないために制限超過となる場合です。
「特例5車種」とは、一定条件で総重量の特例が認められるトレーラ車両のことです。車両の構造が特殊な車両のうち、一定の基準を満たすものについては、一般的制限値を緩和する「特例」が認められています。
車両制限令からの引用です。
車両制限令第3条第2項
2 バン型のセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、幌ほろ枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車(自動車と一の被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌ほろ枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあつては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあつては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。
特例5車種の一覧は次のとおりです。
1. バン型セミトレーラ:箱型の荷台を持つ。
2. タンク型セミトレーラ:液体などを運搬する。
3. 幌枠型セミトレーラ:シート掛けが可能な枠を持つ。
4. コンテナ用セミトレーラ:海上・鉄道コンテナ運搬用。
5. 自動車運搬用セミトレーラ:キャリアカー。
これらは道路種別ごとに重量特例があります。指定道路などでは許可が不要になるケースもありますが、ただし、条件を外れると許可必須です。
特例5車種に追加された類型です。合計で「特例8車種」となります。近年の物流ニーズの変化に伴い、以下の3車種も特例対象に追加されました。
追加3車種一覧は次のとおりです。
1. あおり型セミトレーラ:平ボディの両側面に「あおり」がある。
2. スタンション型セミトレーラ:原木や鋼材を固定する支柱(スタンション)がある。
3. 船底型セミトレーラ:鋼材(コイル)などを安定させるため床がくぼんでいる。
共通条件としては、荷崩れ防止構造(固縛装置など)が必要になります。総重量の特例は適用されません。長さ特例のみ適用されます。
このように頻出するトレーラについて解説しておきます。
他の車両に牽引される車両の総称です。(車両制限令第2条)エンジンを持たず、トラクタ(牽引車)に引かれる車両のことです。
前部がトラクタに支持される構造になっており、荷重の一部を牽引車が負担します。前輪がなく、荷重の一部をトラクタ(連結側)で支える構造です。切り離した状態では自立できないため、スタンド(着地脚)を使用します。一般的な大型トレーラであり、特例5車種の中心でもあります。
荷重をすべて自車で支えており、前後に車軸あります。(自立可能)トラクタとトレーラの両方に荷重が分散されるタイプです。トレーラ側にも前輪・後輪があり、トラクタに引かれる「台車」のような構造をしています。一度に大量の貨物を運べるメリットがあります。
特徴としては、長さが長いこと、セミトレーラより取り回しが難しいことなどがあります。
トラック+トレーラを2台連結した車両です。別名、ダブルトレーラ、長大連結車とも言います。特徴としては、最大約25m級(条件付き)、物流効率化のため導入された経緯などがあります。
1台のトラクタで2台のトレーラを牽引する、全長が非常に長い車両(最大25m)を指します。
ドライバー不足解消やCO2削減を目的に導入がすすんでおり、主に主要な幹線道路(高速道路など)での通行が許可されています。
道路は「公共インフラ」なので、道路の損傷防止・橋梁の耐久性確保・交通安全の確保などがあります。
「大型車=特殊車両」ではありません。「積載時のみ該当」する場合もあります。車検証+実際の積載状態で判断されます。経路ごとに許可が必要で指定道路の確認が必須です。
許可なく制限値を超えて通行した場合、道路法第102条等に基づき、罰則(罰金や懲役)が科されるほか、運送事業者としての点数加算などの行政処分を受けるリスクがあります。
特殊車両とは、「一般的制限値を超える車両」であり、道路法第47条により原則通行禁止、許可で例外通行可能という制度です。
特に重要なのは次の2点です。
特例5車種は重量特例あり
追加3車種は重量特例なし
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