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【特車申請】未収録道路はたいへん!行政書士に依頼がおすすめ!個別審査も解説

特殊車両通行許可の申請では、申請ルート上の道路が「道路情報便覧」に登録されているかどうかが重要になります。

 

しかし実務では、道路情報便覧に収録されていない「未収録道路」が含まれているケースも少なくありません。

 

未収録道路があると、個別審査が必要になったり、道路管理者との協議が発生することもあり、許可までに長い時間がかかるといった問題が発生します。

 

特に運送業や建設業では、急いで通行許可が必要になることも多く、未収録道路が大きな障害になることがあります。

 

未収録道路とは

未収録道路とは、道路情報便覧に収録されていない道路のことです。

 

特殊車両通行許可の審査では、道路の構造条件(幅員、橋梁の耐荷重など)を確認する必要があるために、国土交通省では道路の構造情報をまとめたデータベースとして道路情報便覧を整備しています。

 

この便覧に登録されている道路であれば、システム上で自動的に審査ができますが、登録されていない道路が含まれる場合は個別審査が必要になります。

 

  • 例えば次のような道路は未収録道路になることがあります。
    • (主な市町村道以外の)市町村道
    • 工業団地内の道路
    • 港湾・埠頭内の道路
    • 新設道路
    • 農道・林道

 

このような道路が申請ルートに含まれると、通常よりも審査に時間がかかりますし、殊車両のオンライン申請システムを利用する場合、未収録道路を通行する場合は、経路設定で「未収録」箇所を手入力・指定して申請を行う必要があります。

 

道路情報便覧・未採択路線・未判定道路

道路情報便覧

道路情報便覧とは、道路構造などの情報をまとめたデータベースです。

 

  • 道路情報便覧には次のような情報が登録されています。
    • 道路幅員
    • 橋梁
    • 交差点
    • 重量制限
    • 車両制限

 

特殊車両通行許可の審査では、このデータを基にして通行可能かどうかが判断されます。

 

特殊車両の通行許可制度は、道路の構造を保全し交通の危険を防止する目的で設けられています。

 

道路法からの引用です。

 

第四十七条

 

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

未採択路線

未採択路線とは、特殊車両通行許可の審査対象として採択されていない道路のことです。

 

つまり、審査データが整備されていないとか、通行条件が登録されていないという状態です。この場合、審査は自動処理ではなく個別審査になります。

 

未判定道路

未判定道路とは、通行可能かどうかがまだ判定されていない道路のことです。例えば、新設道路であったり、改良工事後の道路などが該当します。この場合も、道路管理者による個別審査が行われます。

 

道路データ自体はあるものの、大型車両が通れるかどうかの「判定値」が設定されていない区間のことです。

 

未収録道路があると個別審査になる

申請ルートに未収録道路が含まれている場合、通常の審査ではなく個別審査が行われます。

 

個別審査では、道路管理者が個別に道路構造を確認し、通行可能なのか、条件付き許可になるのか、不許可かが判断されます。特殊車両の通行条件は、道路法施行令により定められています。

 

道路管理者間の協議とは

未収録道路などが含まれる場合、道路管理者間の協議が必要になります。例えばルート上に国道・県道・市道が含まれている場合、それぞれの道路管理者が異なりますので、国土交通省・都道府県・市町村などの道路管理者が協議を行います。

 

この協議の結果として、通行可能・条件付き許可・不許可などが決定されます。特殊車両通行許可に関する審査は、道路管理者が行います。たとえば、橋梁の強度不足などで許可できない場合は、迂回ルートの検討や積載量の削減が求められることもあります。

 

道路法からの引用です。

 

(限度超過車両の通行の許可等)

 

第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両の通行を許可することができる。

 

協議様式とは

道路管理者間の協議では、協議様式(協議書)が使用されます。この書類には、車両の諸元・積載物・車両重量・車両長・通行ルートなどの情報が記載されます。

 

場合によっては、申請者は車両図面・旋回図・道路写真などの提出を求められることもあります。

 

未収録道路の申請は手間と時間がかかる

未収録道路がある場合、申請者には大きな負担がかかります。

 

審査期間が長くなる

システムが自動で判定できないため、道路管理者が、一点一点、手作業で通行の可否を判断することになります。通常の特車申請は、2~3週間程度で許可されることが多いですが、個別審査になると1~2か月以上もかかることがあります。

 

追加資料が必要になる

審査の途中で、車両図面・旋回図・通行方法・道路状況などの追加資料を求められることがあります。

 

申請者と道路管理者とのやり取りが増える

道路管理者から申請者に右左折方法・通行時間帯・交通誘導の有無などについて問い合わせが来ることもあります。

 

協議結果によってはさらに手間が増える

個別審査の結果によっては、さらに手間が増えることもあります。

 

条件付き許可

上記の道路法 第四十七条の二の規定によって、夜間通行・先導車配置・交通誘導員配置などの条件が付く場合があります。これに対応しなければなりません。

 

ルート変更

道路構造の問題により、道路管理者からルート変更を求められることもあります。この場合は再度申請をやり直す必要があります。

 

未収録道路は行政書士に依頼するのがおすすめ

未収録道路の特車申請は、通常の申請よりも専門知識が必要になります。行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。

 

ルート設計ができる

未収録道路を避けるルートを設計できる場合があります。

 

個別審査にも対応できる

行政書士は協議資料作成・追加資料提出・行政の道路管理者とのやり取りなどをサポートできます。

 

許可までの時間を短縮できる

差し戻しや再申請を防ぐことで、結果として許可取得までの時間短縮につながることがあります。

 

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