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特殊車両通行許可を取得した後、
といった理由で再度手続きが必要になることがあります。
しかし実際には、
というご相談をいただくことが少なくありません。
特殊車両通行許可では申請区分を誤ると補正や差戻しの原因となり、許可取得まで余計な時間がかかることがあります。
この記事では、特殊車両通行許可を専門とする行政書士が、変更申請と更新申請の違いについて実務を踏まえて解説します。
変更申請とは、すでに許可を受けた内容に変更が生じた場合に行う手続きです。
特殊車両通行許可は、
などを基に審査されています。
そのため、許可取得後に内容が変更になった場合は、変更後の内容について改めて審査を受ける必要があります。
更新申請とは、許可内容を変更せずに許可期間のみを延長する手続きです。
つまり、
という状態で、
という場合に利用します。
実務上、もっとも利用頻度の高い申請の一つです。
両者の違いを簡単に整理すると次のようになります。
【変更申請】
【更新申請】
実務上は、
というケースが非常に多く見られます。
代表的なケースをご紹介します。
もっとも多い事例です。
新しい車両になると、
などが変わる可能性があります。
車両変更は更新申請では対応できません。
工事現場や配送先が変わる場合です。
特殊車両通行許可は経路ごとの許可制度です。
許可されていない道路を通行することはできません。
法人名変更や所在地変更も変更手続きの対象になる場合があります。
更新申請が利用できるのは、許可内容に変更がない場合です。
例えば、
で継続して運行する場合です。
許可期間のみを延長したい場合は更新申請を利用します。
ケース1:車両を買い替えたが更新申請を提出した
実際には車両変更が発生しているため、更新申請では認められません。
補正や差戻しとなる可能性があります。
ケース2:新しい現場を追加したが更新申請を提出した
経路変更が発生しているため、更新申請では対応できません。
ケース3:変更内容が記載されていない
変更申請を提出したものの、どこが変更になったのか分からないケースです。
実務上よく見られる補正事例です。
許可期間が満了すると許可の効力は失われます。
期限切れ後に通行した場合、
無許可通行として扱われる可能性があります。
また、
「期限が切れてから更新申請」は認められず、新規申請となるケースもあります。
許可期限は必ず管理しておきましょう。
特殊車両通行許可制度では、道路構造の保全と交通の危険防止のため、
一般的制限値を超える車両の通行を管理しています。
許可は申請された車両や経路を前提として審査されているため、
内容が変更になった場合には改めて審査を受ける必要があります。
そのため、車両や経路が変更されたにもかかわらず更新申請のみで対応することはできません。
弊所では変更申請や更新申請のご依頼をいただいた際、まず次の事項を確認しています。
この確認だけでも補正リスクを大きく減らすことができます。
変更申請と更新申請は似ていますが、制度上は全く異なる手続きです。
申請区分を誤ると、
の原因になります。
特に複数台の車両を管理している運送会社様や建設会社様では、
許可管理が複雑になるため専門家への依頼が有効です。
両者を混同すると補正や差戻しの原因になるため注意が必要です。
車両入替や経路変更を予定している場合は、事前にどの申請区分が適切なのか確認することをおすすめします。
特殊車両通行許可の変更申請・更新申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
Q.車両を買い替えた場合は更新申請できますか?
A.車両変更が発生しているため、更新申請では対応できません。変更申請または新規申請が必要になる場合があります。
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Q.許可期限が切れてから更新申請できますか?
A.原則として更新申請は許可期間内に行います。期限切れ後は新規申請になる場合があります。
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Q.新しい現場が増えた場合は更新申請ですか?
A.経路変更となるため更新申請では対応できません。
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Q.会社名が変わった場合はどうなりますか?
A.変更手続きが必要になる場合があります。
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Q.変更申請と更新申請で迷った場合はどうすればよいですか?
A.内容によって必要な手続きが異なるため、事前に確認することをおすすめします。
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