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大型トラックやトレーラ、建設機械などが道路を通行する場合、「特殊車両通行許可」や「特殊車両通行確認」が必要になる場合があります。
新しくETC2.0を活用した「特殊車両通行確認制度」が導入されてますので、「許可」と「確認」の違いを詳しく解説します。
この2つの制度は似ているようで制度の根拠・対象車両・手続き方法・審査内容が異なる別制度です。
特殊車両通行制度の基本・特殊車両通行許可制度とは何か・特殊車両通行確認制度とは何か・両制度の違い・どちらを利用すべきか・注意点について、国土交通省や全日本トラック協会の資料をもとに詳しく解説します。
道路は、一定の大きさ・重さの車両が安全に通行できるよう設計されていますので、一定の基準を超える車両については、自由に通行することができません。
道路法第47条では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両の重量・寸法について制限を設けています。
この制限を超える車両を「特殊車両」といい、通行には特別な手続きが必要になります。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
特殊車両とは、一般的制限値を超える車両です。
代表例としては、大型トレーラ・海上コンテナ車・重機運搬車・建設機械・ラフタークレーン・長尺物運搬車などがあります。
たとえば、幅 2.5m超え・高さ 3.8m超え・長さ 12m超え・総重量 20t超えなどに該当すると、特殊車両として扱われる可能性があります。
なお、道路や車種によっては特例値が適用される場合もあります。
特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2に基づく制度です。
一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合、道路管理者が事前に審査を行い、問題がないと判断した場合に通行を許可します。
つまり、特殊車両通行制度の「基本となる制度」が通行許可制度です。
道路法からの引用です。
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
特殊車両通行許可では、主に次のような内容が審査されます。
車両の寸法
車両総重量
軸重
輪荷重
通行経路
橋梁への影響
交差点の通行可否
道路構造との適合性
道路管理者は、道路の損傷や事故リスクを防ぐ観点から個別審査を行います。
特殊車両通行許可制度では、道路管理者による審査が必要なため、即日で許可されるわけではありません。
経路や内容によっては、数日、数週間、1か月以上かかる場合もあります。
特に、新規経路・重量超過・複雑な経路・個別協議が必要な案件では時間を要する傾向があります。
特殊車両通行確認制度は、2022年(令和4年)4月から運用開始された制度です。
国土交通省は、物流効率化や「2024年問題」への対応の一環として、より迅速に通行可能経路を確認できる制度を創設しました。
特殊車両通行確認制度は、「許可制度の簡略版」ではありません。法律上も、「許可」と「確認」は別の制度として位置づけられています。確認制度では、あらかじめ電子化された道路データを用いて、「この車両ならこの経路を通行可能」とシステム上で自動確認します。
そのため、道路管理者による個別審査を前提とする許可制度とは仕組みが異なります。
道路法からの引用です。
(登録車両の通行に関する確認等)
第四十七条の十 登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 道路運送車両法による自動車登録番号
二 出発地及び目的地
三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。
確認制度最大の特徴は、オンラインで即時に結果が出ることです。従来の許可制度では数日~数週間かかるケースがありましたが、確認制度では条件を満たせば短時間で、オンライン申請で回答書を取得できます。
確認制度を利用するには、ETC2.0車載器が必要です。走行履歴データなどを活用して制度運用が行われるためです。この点は、通常の許可制度との大きな違いです。
ETC2.0は、従来のETC(料金自動決済)に、高速・大容量のITSスポット通信機能を加えた次世代の交通情報システムです。
確認制度は、すべての特殊車両が利用できるわけではありません。
主として、比較的軽度の超過・登録済車両・制度条件を満たす車両などが対象です。
極端な重量超過車両や特殊性の高い車両では、従来どおり許可制度を利用する必要があります。
許可制度は、道路管理者が「通行を許可」する制度ですが、確認制度は、電子化道路情報をもとに「通行可能か確認」する制度です。
つまり、行政処分としての性格にも違いがあります。
許可制度は、人による個別審査が基本でありますが、確認制度は、システムによる自動判定が中心です。確認制度は審査や結果が出るスピードに優れています。
許可制度は、ほぼすべての特殊車両が対象になりますが、確認制度は対象車両が限定されています。
確認制度では、電子化された道路情報がある道路のみが対象ですから、地方道や一部道路では確認制度を利用できない場合があります。
確認制度ではETC2.0搭載が前提になっています。許可制度では必須ではありません。
確認制度が導入された後も、許可制度は廃止されていません。確認制度が使える案件は、確認制度で、対象外案件は許可制度という使い分けになります。
重量物輸送や特殊性の高い案件では、現在も許可制度が中心です。
無許可・無確認で特殊車両を通行させると、指導・取締り・命令・告発・是正措置命令などの対象になる場合があります。
道路損傷事故につながると、重大な責任問題に発展する可能性もあります。特に最近は、道路インフラ老朽化対策の観点から取締り強化が進められています。
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は、名前は似ていますが別制度です。従来からある「許可制度」が原則であり、確認制度は一定条件下で迅速化を図るための制度として導入されました。制度改正も続いているため、最新情報を踏まえた実務対応が重要です。
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