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ラフタークレーンの特車申請とは?
必要な許可や注意点を行政書士が解説

建設現場で活躍するラフタークレーン。

道路工事や建築工事、設備据付工事などでは欠かせない建設機械ですが、公道を移動する際には特殊車両通行許可が必要になるケースがあります。

しかし、

「ラフタークレーンは必ず特車許可が必要なのか?」

「25t吊りのラフターは許可が必要?」

「現場間を自走する場合はどうなる?」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実際、ラフタークレーンは一般的なトラックとは異なり、重量や軸重の関係から特殊車両に該当することが少なくありません。

この記事では、特殊車両通行許可申請を専門とする行政書士が、ラフタークレーンと特車申請の関係について実務を踏まえて解説します。

ラフタークレーンとは?

ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)は、タイヤ付きの自走式クレーンです。

正式名称は「ラフテレーンクレーン」といい、不整地でも走行できる性能を持っています。

主な特徴は次のとおりです。

  • 公道を自走できる
  • 建設現場への移動が容易
  • 狭い現場でも作業しやすい
  • クレーン機能と走行機能を兼ね備えている

建設業界では最も利用されるクレーンの一つです。

国土交通省の特殊車両通行制度では、ラフタークレーンは「車両の構造が特殊な車両」の代表例として紹介されています。

 

ラフタークレーンは
特殊車両になるのか?

結論からいうと、多くのラフタークレーンは特殊車両に該当します。

道路法では車両の大きさや重さについて一般的制限値が定められています。

一般的制限値は次のとおりです。

  • 幅 2.5m
  • 長さ 12.0m
  • 高さ 3.8m
  • 総重量 20t
  • 軸重 10t

これらのいずれかを超える車両は特殊車両となり、通行可能経路の確認または特殊車両通行許可が必要になります。

ラフタークレーンは重量が大きく、特に軸重が問題になることが多いため、特車許可の対象になるケースが多くなっています。

 

なぜラフタークレーンは
許可が必要なのか?

道路や橋梁は一定の重量を前提として設計されています。

重量の大きな車両が繰り返し通行すると、

  • 路面損傷
  • 橋梁の劣化
  • 交通事故リスク

が高くなります。

そのため道路管理者が事前に安全性を確認する制度として特殊車両通行許可制度が設けられています。

国土交通省が公表している「特殊車両通行ハンドブック」では、道路は一定の寸法や重量の車両が通行することを前提に造られており、それを超える車両は原則として通行が制限されるとされています。 

また、重量違反車両は道路橋の劣化に大きな影響を与えるとされており、特殊車両通行制度は道路インフラを維持するための重要な制度として位置付けられています。 

25tラフターでも許可が必要?

よくいただく質問です。

結論として、

「25t吊りだから許可が必要」

「13t吊りだから不要」

とは一概には言えません。

実際に確認するのは、

  • 車両総重量
  • 軸重
  • 軸配置
  • 車両寸法

です。

同じ25t吊りクラスでもメーカーや型式によって諸元が異なります。

最終的には車検証や車両諸元表を確認する必要があります。

 

ラフタークレーンを
自走する場合の注意点

ラフタークレーンは現場間を自走することがあります。

しかし、

「公道を走れる=自由に走れる」

という意味ではありません。

特車許可が必要な車両であれば、許可を受けた経路以外を通行することはできません。

また許可証には、

  • 徐行条件
  • 夜間通行条件
  • 連行禁止条件

などが付されることがあります。

トレーラ輸送との違い

大型クラスのラフタークレーンでは、自走ではなくトレーラ輸送を選択するケースもあります。

その理由として、

  • 重量制限への対応
  • 通行条件の緩和
  • 長距離輸送への対応

などがあります。

ただしトレーラ輸送であっても、運搬車両側で特殊車両通行許可が必要になる場合があります。

ラフタークレーン申請で
必要となる主な資料

  • 車検証
  • 通行経路
  • 車両諸元表
  • 現場情報
  • 申請者情報

案件によっては追加資料が必要になる場合もあります。

 

ラフタークレーンの許可取得
までどれくらいかかる?

特殊車両通行許可は、車両諸元や通行経路によって審査内容が異なります。

大型車誘導区間のみで完結する経路と、未収録道路が含まれる経路では大きく異なります。

特に、

  • 市道
  • 町道
  • 未収録道路

が含まれる場合は道路管理者との協議が必要となり、許可取得まで時間を要することがあります。

工事着工日が決まっている場合は早めの申請が重要です。

 

実務で多いご相談事例

【ケース1】工事開始直前に申請相談があり、未収録道路の存在が判明した。

【ケース2】前回取得した許可がそのまま使えると思っていた。

【ケース3】ラフタークレーンを買い替えたため再申請が必要になった。

行政書士へ依頼するメリット

ラフタークレーンの特車申請では、

  • 軸重確認
  • 経路設定
  • 補正対応
  • 未収録道路の確認

など専門的な判断が必要になります。

特に建設工事では工期との兼ね合いがあるため、申請経験のある行政書士へ依頼することでスムーズな許可取得につながります。

まとめ

ラフタークレーンは重量や軸重の関係から特殊車両に該当することが多く、公道を通行するためには特殊車両通行許可が必要になる場合があります。

また車両諸元や通行経路によって審査内容が大きく変わるため、現場が決まり次第早めに準備を進めることが重要です。

ラフタークレーンの特殊車両通行許可でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q.ラフタークレーンは必ず特殊車両通行許可が必要ですか?

A.車両の寸法や重量が一般的制限値を超える場合に必要となります。________________________________________

Q.25tラフターは特車申請が必要ですか?

A.型式や車両諸元によって異なります。車検証の確認が必要です。________________________________________

Q.ラフタークレーンは公道を自走できますか?

A.自走可能ですが、特殊車両に該当する場合は許可を受けた経路を通行する必要があります。
________________________________________

Q.許可取得までどれくらいかかりますか?

A.経路や協議の有無によって異なります。
________________________________________

Q.車両を買い替えた場合はどうなりますか?

A.変更申請または新規申請が必要になる場合があります。
________________________________________

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