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海上コンテナ輸送に
特殊車両通行許可は必要?
40ftコンテナを中心に行政書士が解説

40ftコンテナを輸送する際、

「特殊車両通行許可は必要ですか。」

というご質問をいただくことがあります。

結論から申し上げると、40ftコンテナだから特殊車両通行許可が必要になるわけではありません。

特殊車両通行許可の要否は、コンテナの長さではなく、道路法で定められた一般的制限値を超える車両となるかどうかで判断されます。

したがって、同じ40ftコンテナ輸送であっても、

  • •使用するトラクタ
  • セミトレーラ
  • 積載する貨物
  • 通行する道路

によって必要な手続きが異なります。

また、海上コンテナ輸送では、国際海上コンテナ車両に関する特例や、特殊車両通行確認制度(特車確認制度)の対象となる場合もあり、一般貨物輸送とは制度が異なる部分があります。

この記事では、海上コンテナ輸送における特殊車両通行許可について、40ftコンテナを例に制度の考え方と実務上の確認ポイントを解説します。

 

40ftコンテナだから許可が必要とは限らない

40ftコンテナは、国際物流で広く利用されているISO規格の海上コンテナです。

港から物流センター、工場、配送拠点までの輸送では、トラクタとコンテナセミトレーラを組み合わせた車両が使用されることが一般的です。

そのため、

「40ftコンテナは長いから特殊車両になる。」

と思われることがありますが、制度上はそのような判断は行われません。

道路法では、通行する車両全体について、

  • 長さ
  • 高さ
  • 総重量
  • 軸重
  • 輪荷重
  • 最小回転半径

などが一般的制限値を超えるかどうかを確認します。

つまり、判断の対象は「40ftコンテナ」ではなく、
トラクタ・セミトレーラ・コンテナ・積載貨物を含めた車両全体となります。

特殊車両通行許可が必要となる判断基準

特殊車両通行許可制度は、道路法に基づき、
一般的制限値を超える車両が道路を通行するための制度です。

40ftコンテナ輸送では、次のような項目を確認する必要があります。

確認項目 確認内容
車両寸法 長さ・幅・高さが一般的制限値以内か
車両重量 総重量・軸重などが基準以内か
車両構造 トラクタ・トレーラの仕様
積載貨物 実入りコンテナか空コンテナか
通行経路 許可が必要な道路を通行するか

例えば、同じ40ftコンテナであっても、

  • 空コンテナ
  • 実入りコンテナ

では車両総重量が異なります。

また、トラクタやセミトレーラの仕様によっても車両諸元が変わるため、
一律に判断することはできません。

海上コンテナ輸送で確認すべき
5つのポイント

① 使用するトラクタ・セミトレーラ

車両諸元は、特殊車両通行許可が必要となるかどうかを判断する基礎となります。
車検証や車両諸元表を確認し、車両全体の寸法や重量を把握しておくことが重要です。

② 積載するコンテナ

20ftコンテナと40ftコンテナでは、積載できる貨物量や輸送時の車両条件が異なります。
また、実入りコンテナと空コンテナでは車両総重量が大きく変わる場合があります。

③ 積載貨物の重量

特殊車両通行許可は、積載状態の車両で判断します。
貨物重量によって、総重量が「一般的制限値を超える場合」は、特殊車両通行許可が必要となることがあります。

④ 通行経路

特殊車両通行許可は、車両だけでなく通行経路についても審査されます。
港から物流センターまで同じ輸送であっても、利用する道路によって通行条件が異なることがあります。

⑤ 利用できる制度

海上コンテナ輸送では、

  • 特殊車両通行許可制度
  • 特殊車両通行確認制度
  • 国際海上コンテナ車両に関する制度

など、複数の制度が関係する場合があります。

自社の輸送がどの制度の対象となるかを確認することが重要です。

 

国際海上コンテナ車両とは

海上コンテナ輸送では、「国際海上コンテナ車両」という制度が関係する場合があります。

これは、国際物流を支える海上コンテナ輸送の円滑化を目的として設けられた制度であり、一定の条件を満たす国際海上コンテナを輸送する車両について、道路法や車両制限令に基づく特例が認められるものです。

ただし、国際海上コンテナ車両であれば、すべての道路を自由に通行できるという制度ではありません。

車両の構造や寸法、重量、通行経路など、それぞれの制度要件を満たす必要があります。

また、道路管理者によって通行条件が付される場合もあります。

そのため、「国際海上コンテナ車両だから特殊車両通行許可は不要」と考えるのではなく、利用する制度の要件を確認したうえで判断することが重要です。

 

特殊車両通行確認制度との違い

近年は、特殊車両通行許可制度に加え、「特殊車両通行確認制度(特車確認制度)」を利用できるケースもあります。

両制度の違いを整理すると、次のようになります。
 

項目 特殊車両通行許可制度 特殊車両通行確認制度
制度 道路管理者が審査し許可する制度 登録車両について通行可否を確認する制度
対象 特殊車両全般 制度要件を満たす車両
通行経路 審査対象 確認対象道路
利用条件 制度に基づく申請 制度要件を満たすことが必要

 

特殊車両通行確認制度は、すべての特殊車両が利用できる制度ではありません。

また、確認制度の対象道路以外を通行する場合や、制度要件を満たさない場合には、従来どおり特殊車両通行許可制度による申請が必要になります。

海上コンテナ輸送では、どちらの制度が利用できるかを事前に確認しておくことが重要です。

 

判断の流れ

40ftコンテナ輸送では、次のような流れで確認すると分かりやすくなります。

40ftコンテナを輸送する
車両全体が一般的制限値を超えるか確認
超えない
特殊車両通行許可は不要

超える
特殊車両通行許可の対象
特殊車両通行確認制度の対象となるか確認
対象となる場合
確認制度の利用を検討

対象とならない場合
特殊車両通行許可を申請

重要なのは、「40ftコンテナだから許可が必要」という判断ではなく、車両全体が一般的制限値を超えるかどうかという点です。

まとめ

40ftコンテナを輸送する場合でも、特殊車両通行許可が必要かどうかは、コンテナの長さだけでは判断できません。

道路法では、トラクタ・セミトレーラ・コンテナ・積載貨物を含めた車両全体について、一般的制限値を超えるかどうかで判断します。

また、海上コンテナ輸送では、

  • 国際海上コンテナ車両に関する制度
  • 特殊車両通行許可制度
  • 特殊車両通行確認制度

など、複数の制度が関係する場合があります。

自社の輸送がどの制度の対象となるのかを確認し、適切な手続きを選択することが、安全かつ円滑な輸送につながります。

 

よくある質問(FAQ)

Q1 40ftコンテナを運ぶ場合は必ず特殊車両通行許可が必要ですか。

いいえ。40ftコンテナという理由だけで特殊車両通行許可が必要になるわけではありません。車両全体が一般的制限値を超えるかどうかで判断します。

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Q2 空コンテナでも特殊車両通行許可は必要ですか。

空コンテナであっても、車両全体が一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可の対象となります。

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Q3 実入りコンテナでは判断が変わりますか。

積載貨物の重量によって車両総重量などが変わるため、実入りコンテナでは特殊車両通行許可が必要となる場合があります。

________________________________________

Q4 国際海上コンテナ車両なら特殊車両通行許可は不要ですか。

いいえ。国際海上コンテナ車両には一定の特例がありますが、制度要件を満たす必要があります。利用する制度や通行経路によって必要な手続きは異なります。

________________________________________

Q5 特殊車両通行確認制度は誰でも利用できますか。

いいえ。制度要件を満たす車両が対象となります。対象外の場合は、特殊車両通行許可制度による申請が必要です。

________________________________________

Q6 港から物流センターまでの輸送でも許可は必要ですか。

港から物流センターまでの輸送であっても、車両全体が一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可の対象となります。

________________________________________

Q7 一般道と高速道路では手続きが異なりますか。

利用する道路や道路管理者によって手続きや通行条件が異なる場合があります。

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Q8 特殊車両通行許可が必要か判断できない場合はどうすればよいですか。

使用する車両の車検証や車両諸元表、通行予定経路を確認したうえで、必要な手続きを判断することが重要です。

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関連記事

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お問い合わせ

海上コンテナ輸送では、使用する車両や積載貨物、通行経路によって必要な手続きが異なります。

特殊車両通行許可が必要かどうか判断に迷われる場合や、特殊車両通行確認制度の利用をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

車両や輸送内容を確認したうえで、適切な手続きをご案内いたします。

 

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