〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6820-7434

重機回送車に特殊車両通行許可は必要?
判断基準や申請の流れを行政書士が解説

建設工事や土木工事では、バックホウやブルドーザー、ロードローラーなどの建設機械を工事現場まで運搬するために重機回送車が使用されています。

このような車両を所有している事業者から、

「重機回送車には特殊車両通行許可が必要ですか。」

というご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げると、重機回送車という車種であることだけを理由に、特殊車両通行許可が必要になるわけではありません。

道路法では、車両の名称ではなく、道路を通行する際の寸法や重量が一般的制限値を超えるかどうかによって特殊車両に該当するかを判断します。

そのため、同じ重機回送車でも、

  • 車両の寸法 
  • 車両総重量 
  • 軸重 
  • 積載する建設機械 
  • 通行する経路 

などによって、特殊車両通行許可が必要な場合と不要な場合があります。

「重機を運ぶ車だから許可が必要」と判断するのではなく、道路法の基準に照らして確認することが重要です。

この記事では、重機回送車が特殊車両となる判断基準や、重機を積載する際の注意点、特殊車両通行許可の申請の流れについて解説します。

 

重機回送車とは
 

重機回送車とは、建設機械を工事現場まで運搬するための車両の総称です。

道路運送車両法や道路法に「重機回送車」という正式な車種区分があるわけではなく、一般的には、

  • セルフローダー 
  • セーフティローダー 
  • 重機運搬車 

などが重機回送車として利用されています。

これらの車両は、バックホウや油圧ショベル、ブルドーザー、ロードローラーなど、自走による長距離移動に適さない建設機械を安全に運搬するために使用されます。

建設現場では日常的に利用される車両ですが、公道を走行する以上は道路法の適用を受けます。

そのため、積載した状態の車両全体が道路法上の一般的制限値を超える場合には、特殊車両通行許可が必要になることがあります。

重機回送車に特殊車両通行許可は必要?

結論として、すべての重機回送車に特殊車両通行許可が必要というわけではありません。

道路法では、車両の種類ではなく、車両の寸法や重量が一般的制限値を超える場合に特殊車両として取り扱われます。

つまり、「重機回送車だから」「セルフローダーだから」という理由だけでは判断できません。

例えば、小型建設機械を運搬する車両で一般的制限値以内に収まる場合は、特殊車両通行許可が不要となることがあります。

一方、大型の建設機械を積載し、車両総重量や軸重が一般的制限値を超える場合には、特殊車両通行許可が必要になります。

重要なのは、積載した状態で道路を通行する車両全体を基準に判断することです。

空車時には一般的制限値以内であっても、建設機械を積載すると特殊車両に該当するケースは少なくありません。

 

特殊車両になる判断基準

重機回送車が特殊車両に該当するかどうかは、道路法や車両制限令で定められた一般的制限値を超えるかどうかによって判断されます。

主な確認項目は次のとおりです。

  • 車両の幅 
  • 車両の長さ 
  • 車両の高さ 
  • 総重量 
  • 軸重 
  • 輪荷重 
  • 最小回転半径 

これらの基準のいずれかを超える場合には、特殊車両通行許可の対象となる可能性があります。

重機回送車で特に注意したいのは、車両総重量と軸重です。

建設機械は重量が大きいため、積載する機械が変わるだけで車両総重量や軸重も変化します。

また、同じバックホウでもメーカーや型式によって重量は異なります。

さらに、積載位置によって各車軸にかかる荷重も変化するため、「前回は許可が不要だったから今回も不要」と判断することはできません。

特殊車両通行許可の要否は、

  • 車検証 
  • 車両諸元表 
  • 積載する建設機械の仕様 
  • 積載状態 

などを確認したうえで総合的に判断する必要があります。

重機を積載した場合の注意点

重機回送車で特殊車両通行許可が必要になるかどうかを判断する際は、積載する建設機械を含めた車両全体で確認することが重要です。

「車両だけなら基準以内だから問題ない」と考えがちですが、実際には建設機械を積載した状態で道路を通行するため、積載後の寸法や重量が判断基準となります。

特に確認したい項目は次のとおりです。

  • 車両総重量 
  • 軸重 
  • 輪荷重 
  • 車両の高さ 
  • 車両の長さ 

例えば、バックホウやブルドーザーなど重量のある建設機械を積載すると、車両総重量だけでなく、積載位置によって前後の軸重も変化します。

また、高さのある建設機械では、積載後に車両全体の高さが一般的制限値を超える場合もあります。

このように、重機回送車は積載する建設機械によって通行条件が変わることが特徴です。

そのため、建設機械を変更した場合や、新しい現場へ運搬する場合には、改めて特殊車両通行許可が必要かどうか確認することをおすすめします。

 

セルフローダーとの違い

重機回送車について調べると、「セルフローダー」という名称もよく見かけます。

セルフローダーとは、荷台を傾斜させて建設機械を自走で積み込める構造を持つ車両です。

一方、重機回送車は建設機械を運搬する車両全般を指す一般的な呼称であり、セルフローダーはその代表的な車種の一つです。

そのため、

  • 重機回送車=用途を表す呼称 
  • セルフローダー=車両構造を表す呼称 

と考えると分かりやすいでしょう。

特殊車両通行許可についても、
「セルフローダーだから必要」
「重機回送車だから不要」
といった判断はできません。

重要なのは、道路法で定める一般的制限値を超えるかどうかです。

車両の名称ではなく、実際の寸法や重量によって判断されます。

特殊車両通行許可の申請の流れ

重機回送車で特殊車両通行許可が必要となる場合は、一般的に次のような流れで申請を行います。

① 車両諸元の確認

まず、車検証や車両諸元表を確認し、車両の寸法や重量を把握します。

積載する建設機械を含めた状態で確認することが重要です。

② 通行経路の確認

出発地から目的地までの通行経路を確認します。

道路の種類や橋梁の条件などによって、通行の可否や審査内容が異なります。

③ 特殊車両通行確認制度の対象か確認

通行経路や車両条件によっては、特殊車両通行確認制度を利用できる場合があります。

対象外となる場合は、特殊車両通行許可申請を行います。

④ 特殊車両通行許可申請

必要書類を準備し、特殊車両通行許可申請を行います。

審査の結果、通行条件が付される場合もあります。

⑤ 許可条件を確認して通行

許可証に記載された経路や条件を確認し、それに従って通行します。

許可された経路以外を通行することはできません。

よくある質問(FAQ)

Q1 重機回送車には必ず特殊車両通行許可が必要ですか。

いいえ。

重機回送車という車種だけで判断することはできません。

道路法の一般的制限値を超える場合に特殊車両通行許可が必要となります。

________________________________________

Q2 セルフローダーなら必ず特殊車両ですか。

いいえ。

セルフローダーであっても、車両全体の寸法や重量が一般的制限値以内であれば、特殊車両通行許可が不要となる場合があります。

________________________________________

Q3 積載する重機を変更した場合も確認が必要ですか。

はい。

積載する建設機械が変わると、車両総重量や軸重などが変わることがあります。

そのため、改めて特殊車両通行許可の要否を確認することをおすすめします。

________________________________________

Q4 高速道路を利用する場合も特殊車両通行許可は必要ですか。

一般的制限値を超える車両が高速道路を通行する場合も、特殊車両通行許可の対象となります。

________________________________________

Q5 行政書士へ依頼するメリットはありますか。

重機回送車では、車両諸元の確認や通行経路の設定、道路管理者との協議などが必要となる場合があります。

申請に慣れた行政書士へ依頼することで、円滑に手続きを進められるメリットがあります。

________________________________________

 

まとめ

重機回送車は、建設機械を安全かつ効率的に運搬するために欠かせない車両です。

しかし、重機回送車だから特殊車両通行許可が必要というわけではありません。

道路法では、車両の名称ではなく、道路を通行する際の寸法や重量が一般的制限値を超えるかどうかによって判断されます。

また、積載する建設機械によって車両総重量や軸重、高さなどが変わるため、同じ車両であっても運搬する重機によって必要な手続きが異なる場合があります。

特殊車両通行許可が必要かどうか判断に迷われた場合は、車検証や車両諸元表だけでなく、積載する建設機械や通行経路も含めて確認することが大切です。

関連記事

お問い合わせ

重機回送車の特殊車両通行許可は、車両の寸法や重量だけでなく、積載する建設機械や通行経路によって判断が異なります。

「自社の重機回送車は特殊車両通行許可が必要なのか知りたい」「新しく導入した車両で申請が必要か確認したい」といった場合は、お気軽にご相談ください。

車両の仕様や運搬内容を確認し、必要な手続きをご案内いたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6820-7434
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
詳しくはこちらをクリック

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6820-7434

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士 今井孝 事務所

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 2-19-23
Daiwa秋葉原ビル 2F
リージャスビジネスセンター

アクセス

都営新宿線「岩本町」駅 徒歩4分
JR「秋葉原」駅 徒歩5分
JR「神田」駅 徒歩4分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日